○美浦村漁港管理条例

平成2年3月10日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、漁港法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、美浦村が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(漁港施設の維持運営)

第2条 村長は、村の管理する漁港施設(以下「漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について毎年度その維持運営計画(公害防止又は第8条の規定による物件の除去に係る計画を含む。)を定めるものとする。

(漁港の保全)

第3条 何人も漁港の区域内においては、みだりに漁港施設を損傷する行為その他の漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。

2 漁港施設を滅失し、又は損傷したものは、直ちに村長に届け出るとともに村長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷が、そのものの責に帰すべき理由によるものでないときは、この限りでない。

第4条 漁港の区域内の陸域で村長が指定する区域(法第39条第1項の公共空地及び漁港施設である土地を除く。)において、工作物の新築若しくは改築、土砂の採取又は土地の掘さくをしようとする者は、村長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める場合はこの限りでない。

2 村長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、その申請にかかる事項が漁港の保全に著しい支障を及ぼすものでない限り、同項の承認をしなければならない。

3 第1項の規定による指定は、漁港の保全のために必要な最小限度の区域に限ってするものとする。

4 村長は、第1項の規定により同項の区域を指定し、又は廃止しようとするときは1か月前までに公示しなければならない。

(港内の秩序維持)

第5条 村長は、港内の秩序の維持のため特に必要があると認めるときは、港内に停泊、停留又はけい留(以下「停けい泊」という。)をする船舟に対して移動その他の必要な措置を命ずることができる。

(停けい泊禁止区域)

第6条 村長は、漁港の区域内の水域の利用を適正に行わせるため、必要があると認めるときは、水域の一部を停けい泊禁止区域として指定することができる。

2 船舟又はいかだ類は、停けい泊禁止区域においては停けい泊をしてはならない。ただし、村長の許可を受けた場合はこの限りでない。

(危険物等についての制限)

第7条 爆発物その他の危険物(当該船舟の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認めるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舟は、村長の指示した場所でなければ停けい泊をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は規則で定める。

(放置物件の除去命令)

第8条 漁港の区域内の水域における漂流物、沈没物その他の物件又は漁港施設内に放置された物件が漁港の利用を阻害する虞があるときは、村長は当該物件の占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(けい留施設における行為の制限)

第9条 漁港施設であるけい留施設においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 船舟のけい留に支障を及ぼす虞のあるいかだ類その他の物件をけい留すること。

(2) 漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積以外の目的でみだりに船舟を横づけすること。

(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み揚げること。

(4) 漁獲物等をみだりに長期間置いておくこと。

(陸揚輸送等の区域における利用の調整)

第10条 村長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 村長は、前項の指定区域内にある漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物等の陸揚げ又は船積を行う者に対し、陸揚げ又は船積を行う場所又は時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。

3 船舟は、前項の漁港施設において漁獲物等の陸揚げ及び船積が終わったときは、直ちにその陸揚げ及び船積が終わった場所を清掃しなければならない。

(利用、使用の届出)

第11条 漁港施設を利用し、又は使用しようとする者は、あらかじめ村長に届け出なければならない。

(占用の許可等)

第12条 漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 村長は、前項の許可に漁港施設又は漁港の利用上必要な条件を付することができる。

3 第1項の占用の期間は1年(工作物の設置を目的とするときは3年)をこえることができない。ただし、村長が特別の必要があると認めた場合においてはこの限りでない。

第13条 前条第1項の規定に基づき許可を受けたことによって生ずる権利義務は、村長の許可を受けなければ他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することができない。

(利用料等)

第14条 漁港施設を利用する者は、別表に掲げる利用料又は占用料(以下「利用料等」という。)を納付しなければならない。

2 利用料等は、前納しなければならない。ただし、村長の承認を受けたときは、この限りでない。

3 村長は、特別の事由があると認めるときは、利用料等を減免し、又は分納させることができる。

4 既納の利用料等は、返還しない。ただし、村長において利用者の責に帰することができない事由があると認めたときは、この限りでない。

(入出港届)

第15条 船舟は、漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、速やかに村長に届け出なければならない。ただし、当該漁港を根拠地とする船舟、公務に従事する船舟については、この限りでない。

(監督処分)

第16条 村長は、次の各号の一に該当する者に対し、その許可若しくは承認を取消しその許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、すでに設置した工作物の改築、移転、除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の阻害を予防するために必要な施設をすること、若しくは原状の回復を命ずることができる。

(1) 第4条第1項又は第12条の規定に違反した者

(2) 第12条第2項の規定に基づき許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により第4条第1項の規定により承認又は第12条第1項の規定により許可を受けた者

(公益上の必要により許可の取消等及び損失補償)

第17条 村長は、漁港の工事の施工又は漁港の維持管理のため必要があると認めるときは、第4条第1項の規定により承認又は第12条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

2 前条の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(罰則)

第18条 次の各号に該当する者には、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項の規定に違反した者

(2) 第5条の規定による村長の命令に従わない者

(3) 第6条第2項又は第7条第1項若しくは第2項の規定に違反した者

(4) 第8条の規定による村長の命令に従わない者

(5) 第9条の規定に違反した者

(6) 第10条第2項の規定による村長の指示に従わない者

(7) 第10条第3項第12条第1項第13条又は第15条の規定に違反した者

(8) 第16条の規定により村長の命令に従わない者

第19条 偽りその他不正な手段により利用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(実施規定)

第20条 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第14号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表

1 利用料(泊地部分)

種別

単位

料金

漁船以外の船舟

1日船舟の総トン数1トンにつき

2円60銭

2 占用料(漁港施設用地部分)

種類

単位

料金

電柱類(本柱、支柱、支線柱、2脚以下の鉄塔)

1年1本につき

730円

仮設建物類

1年1平方メートルにつき

190円

工事用施設類

1か月1平方メートルにつき

120円

船ひき施設類

1年1平方メートルにつき

60円

備考

1 利用料等は、期間、面積、重量に端数があるときは、1年未満は月割とし、1か月未満は1か月とし、1メートル未満は1メートルとし、1平方メートル未満は1平方メートルとし、1トン未満は1トンとして計算する。

2 利用料等の金額が100円未満であるときは、100円とする。

美浦村漁港管理条例

平成2年3月10日 条例第5号

(平成12年3月9日施行)