○美浦村火入れに関する規則
昭和61年11月5日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、美浦村の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法(昭和26年法律第249号)第21条の許可の手続その他必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
(3) 申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し
2 申請者は、火入地において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)を定め、申請書に明示しなければならない。
(許可証の交付等)
第3条 村長は、火入れの許可をするときは、森林法第21条第1項の規定に基づき、火入れの適正な実施を確保するために必要な事項を指示するものとし、当該指示事項を記載した別記様式第2号による許可証(以下「火入許可証」という。)を交付するものとする。
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。