○美浦村大須賀津湖畔農村公園の管理及び運営に関する規則

平成8年3月11日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浦村大須賀津湖畔農村公園(以下「公園」という。)の管理及び運営等について必要な事項を定める。

(管理)

第2条 公園は、美浦村が管理し、管理責任者は美浦村長とする。

(使用の許可)

第3条 美浦村大須賀津湖畔農村公園の設置及び管理に関する条例第4条の行為を目的に公園を使用する場合は、様式第1号により使用許可申請書を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の使用許可申請書を受理したときは、支障のない限り様式第2号の使用許可書を交付する。

(使用の指示)

第4条 前項の許可を受けた者は、公園を使用するにあたっては、使用者注意事項を守り村長の指示に従わなければならない。

2 使用者は、公園使用の権利を他に転貸してはならない。

3 公園を使用し施設、設備等を汚損、損傷若しくは滅失したときは、使用者はこれをすみやかに復旧若しくは弁償しなければならない。

4 使用者は、公園の使用を終わったときは、直ちにその旨を村長に届けなければならない。

5 使用後は、完全に清掃、整頓しなければならない。

(使用の不許可)

第5条 次の各号に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は風俗をみだすおそれがあるとき。

(2) 施設、設備を汚損し、若しくは滅失するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障のあるとき。

(委任)

第6条 この規定に定めるもののほか必要な事項については、村長が定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第24号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美浦村大須賀津湖畔農村公園の管理及び運営に関する規則

平成8年3月11日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成8年3月11日 規則第10号
平成19年3月14日 規則第3号
平成20年3月28日 規則第24号
令和4年3月31日 規則第4号