○美浦村大須賀津湖畔農村公園の設置及び管理に関する条例

平成8年3月11日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、美浦村大須賀津湖畔農村公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 この公園は、うるおいのある農村環境整備を図り、村民の憩いの場として活用し、豊かで活力ある村づくりを図ることを目的として、美浦村大字大須賀津1569番地に設置する。

(管理)

第3条 公園は常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(行為の制限)

第4条 公園内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 公園の全部又は一部を独占して展示会、その他これらに類する催しをすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、使用目的、使用の内容、使用の期間使用する場所、その他村長の指示する事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を村長に提出してその許可を受けなければならない。

4 村長は、第1項又は第3項の許可をあたえる場合、当該公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(行為の禁止)

第5条 公園内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 植物を採取、伐採又は損傷すること。

(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 土地の形質を変更すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 公園をその用途以外に使用すること。

(7) 前各号に掲げるものを除くほか、村長が公園の管理に支障があると認めた行為をすること。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

美浦村大須賀津湖畔農村公園の設置及び管理に関する条例

平成8年3月11日 条例第12号

(平成8年3月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成8年3月11日 条例第12号