○美浦村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例
昭和56年10月3日
条例第15号
(目的)
第1条 村営土地改良事業に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収するほか、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する同法第36条及び第36条の3第1項並びに県営土地改良事業に要する費用について法第91条第2項の規定により負担する分担金を同条第3項の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、村議会の承認を経て村長が定める。これを変更するときも、また同様とする。
3 前項の賦課の基準を定めるにあたっては、当該事業についてその施行にかかる地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。
(特別徴収金)
第3条 法第96条の4において準用する同法第36条の3の規定に基づく特別徴収金は、土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第47条の2の規定に該当する場合において当該返還すべき補助金の額に相当する額を徴収する。
(夫役の履行)
第4条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い、本人自らこれにあたり、又は代人をもって履行する。
2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。
(賦課に対する審査請求)
第5条 第2条の規定により賦課金又は夫役現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3か月以内に村長に対して審査請求することができる。
2 村長は、前項の規定による審査請求されたときは、その申し立てを受理した日から1か月以内にこれを裁決しなければならない。
(緊急の場合の特例)
第6条 法第96条の4において準用する同法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(賦課徴収の延期等)
第7条 村長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、村議会の議決を経て、賦課(第3条に規定するものを除く。)徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。
(その他の規定)
第8条 賦課金等の徴収手続きその他この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 美浦村土地改良事業の賦課徴収に関する条例(昭和50年美浦村条例第13号)は、廃止する。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第27号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。