○安中地区多目的研修集会施設の管理及び運営に関する規則

昭和58年3月17日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、安中地区多目的研修集会施設の設置及び管理等に関する条例(昭和58年美浦村条例第5号。以下「集会施設条例」という。)第10条の規定に基づき、安中地区多目的研修集会施設(以下「集会施設」という。)の管理及び運営等について必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 管理については、教育委員会の所掌として、この規則に基づいて運営する。

(使用の手続)

第3条 集会施設条例第4条の規定により集会施設の使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(別記第1号様式)を使用期日前5日までに教育委員会に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 教育委員会は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し適当と認めた場合は許可するものとする。

2 教育委員会は、使用を許可したときは、使用記録簿(別記第2号様式)に所定の事項を記載するとともに申請者に使用許可書(別記第3号様式)を交付するものとする。

(使用者の義務)

第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用目的以外に使用しないこと。

(2) 使用許可を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 備えつけの施設及び備品の取扱いは丁寧に行い、損失等の場合は速やかに教育委員会に報告しその指示を受けなければならない。

(休館日及び開館時間)

第6条 集会施設の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときはこれを変更することができる。

(1) 休館日

 週休日 毎週月曜日

 年末年始 12月29日から1月3日まで

(2) 開館時間 午前9時から午後10時まで

第7条 削除

(使用料の返還)

第8条 集会施設条例第8条の規定により使用料を返還することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 天災その他使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができなくなったときは、使用料の全額

(2) 使用開始2日前までに使用の取消しを申し出たとき又は教育委員会がその他相当の理由があると認めたときは使用料の全額

(委任)

第9条 条例及びこの規則に定めるほか集会施設の管理運営について必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第17号)

この規則は、平成4年4月1日から通用する。

(平成20年規則第21号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年10月1日から適用する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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安中地区多目的研修集会施設の管理及び運営に関する規則

昭和58年3月17日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和58年3月17日 規則第2号
平成4年3月31日 規則第17号
平成20年3月28日 規則第21号
平成21年3月25日 規則第8号
平成29年6月8日 規則第19号
令和4年3月31日 規則第4号