○木原地区多目的集会施設の設置及び管理等に関する条例

昭和58年3月17日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、木原地区の農林漁業者の組織の育成、地域住民の交流促進、生活改善等を図るための研修、協議、健康診断等を行うための多目的集会施設(以下「集会施設」という。)を設置し、その管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 木原地区多目的集会施設

位置 美浦村大字木原1,539番地

(管理)

第3条 集会施設は、美浦村が管理し、管理責任者は、美浦村長とする。

2 管理責任者は、必要に応じ管理者を置くことができる。

(使用許可)

第4条 集会施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、管理者の許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第5条 管理者は、次の各号に該当する場合は、集会施設の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 集会施設の管理上支障があるとき。

(3) その他管理者が必要と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 管理者は、使用者が次の各号に該当する場合は使用を停止させ、若しくは使用の許可を取消し、又は退場を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用目的以外に使用したとき。

(4) 使用若しくは使用する権利を譲渡し、若しくは転貸したとき。

(5) その他管理者が必要と認めたとき。

(使用料)

第7条 この施設の使用料は別表のとおりとする。ただし、管理者は公益上必要と認めるときは、使用料を減じ又は無料とすることができる。

(使用料の返還)

第8条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、天災その他使用者の責めによらない事由により使用できなくなったときは、この限りでない。

(損害賠償)

第9条 管理者は、使用者が故意又は過失により設備等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償させることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、村長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第17号)

この条例は、平成4年4月1日から適用する。

(平成9年条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

木原地区多目的集会施設使用料

開館時間

午前9時~午後10時

備考

室名

2時間以内の使用料金

大集会室(2階)

1,000円

 

和室(1階)

1,000円

調理室

1,200円

健康相談室

500円

備考

1 本村に住所又は事務所を有する者以外の者が使用する場合は、この使用料に50%相当額を加算した額とする。

2 使用時間が2時間をこえる場合は、1時間ごとに上記金額の2分の1の額を加算する。

木原地区多目的集会施設の設置及び管理等に関する条例

昭和58年3月17日 条例第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和58年3月17日 条例第4号
平成4年3月18日 条例第17号
平成9年3月17日 条例第11号
平成18年2月9日 条例第18号