○農山漁村振興特別助成事業によって生じた農山漁村建設総合施設財産の管理及び処分に関する条例
昭和36年4月23日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、農山漁村振興特別助成事業によって生じた農村振興総合施設財産(以下「総合施設財産」という。)を適切に管理処分するために定める。
(定義)
第2条 この条例で「農山漁村振興特別助成事業」とは、農山漁村建設総合対策により行う事業をいう。
2 この条例で「農山漁村建設総合施設財産」とは、農山漁村振興特別助成事業により生じた各種施設をいう。
(管理)
第3条 村長は、必要があると認めたときは、自ら総合施設財産を管理する。
2 前項の場合において、総合施設財産の運用に関し必要な事項は、別にこれを定めることができる。
3 村長は、規則の定めるところによりその管理に要する費用の全部又は一部を当該総合施設財産によって利益を受ける者に負担させることができる。
(管理の委託)
第4条 村長は、総合施設財産の管理を自ら行わない場合には、その管理を総務課に委託することができる。
第5条 村長は、総合施設財産の管理(維持保存及び運用をいう。これらのためにする改築追加工事を含む。以下同じ。)を委任するには、あらかじめ前条に掲げる者と協議して次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 管理を委託する総合施設財産の所在及び種類
(2) 移管の年月日
(3) 管理の方法
(4) その他必要な事項
(引継ぎ)
第6条 村長は、前条の規定により定められた移管の年月日に村の職員を総合施設財産の委託を受ける者(以下「管理受託者」という。)と実地に立ち会せてその者に当該総合施設財産を引き継がせなければならない。
(管理責任)
第7条 管理受託者は、総合施設財産を引き継いだ日から管理の責に任ずる。
第8条 管理受託者は、総合施設財産をその用途又は目的に応じて善良なる管理者の注意をもって良好に管理しなければならない。
2 管理受託者は、水害、火災、盗難、損壊その他総合施設財産の管理上支障のある事故を防止し、若しくはこれらの事故が発生したときは、直ちに当該総合施設財産の保全のための措置を講じなければならない。
(目的外使用)
第9条 管理受託者は、村長の承認をうけて総合施設財産をその本来の用途又は目的を妨げない限度において他の用途又は目的にも使用し、若しくは収益させることができる。
2 管理受託者は、前項の承認をうけようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。
(1) 使用又は収益の対象となる総合施設の範囲
(2) 他人に使用させ又は収益させる場合には、その者の氏名又は名称及び住所
(3) 使用又は収益の目的及び方法
(4) 使用又は収益の期間
(5) 使用又は収益による管理受託者の予定収入
(6) 他人に使用させ又は収益させる場合には、使用又は収益の条件
(村長への通知)
第10条 管理受託者は、天災その他の事故により総合施設財産が滅失し、又はき損したときは、直ちに次に掲げる事項を書面をもって村長に通知しなければならない。
(1) 当該総合施設財産の所在地及び種類
(2) 被害の程度
(3) 滅失又はき損の原因
(4) 損害見積価格及び復旧可能のものについては復旧見込額
(5) 当該総合施設財産の保全又は復旧のためとった措置
(承認)
第11条 管理受託者は、総合施設財産の原形に変更を及ぼす改築又は追加工事をしようとするときは、あらかじめ村長の承認をうけなければならない。ただし、天災その他の事故のため応急の措置をとるときはこの限りでない。
(管理台帳)
第12条 管理受託者は、総合施設財産に関し次に掲げる事項を記載した管理台帳をその主たる事務所に備え、かつ、これを保管しなければならない。
(1) 所在
(2) 種類
(3) 構造及び規模
(4) 受託年月日
(5) その他必要な事項
2 管理受託者は、管理台帳の記載事項に変更があったときは、変更に係る事項をその都度当該管理台帳に記載しなければならない。
(費用の負担)
第13条 管理受託者は、総合施設財産の管理に必要な費用を負担しなければならない。
(収益)
第14条 総合施設財産の管理により生ずる収益は、管理受託者の収入とする。
(報告)
第15条 管理受託者は、当該総合施設財産について毎年度の管理の状況を翌年の4月30日までに村長に報告しなければならない。
第16条 村長は必要と認めるときは、前条の規定にかかわらず、随時管理受託者に対して総合施設財産の管理の状況に関する報告を求めることができる。
(監査)
第17条 村長が必要と認めるときは、管理受託者の行う当該総合施設財産の管理の状況に関し村の職員に監査を行わせることができる。
(譲渡)
第18条 村長は、農林漁業団体又は私人において総合施設財産の用途に成るべき他の施設をしたためその用途を廃止した場合において、当該総合施設財産をその負担した費用の範囲内において譲渡することができる。
(総合施設財産台帳)
第19条 村長は、総合施設財産につき当該農山漁村振興特別助成事業の施行にかかる施設箇所ごとに次に掲げる事項を記載した総合施設財産台帳を備えておかなければならない。
(1) 農山漁村振興特別助成事業の種類
(2) 総合施設財産の所在、構造及び規模
(3) 購入にかかる総合施設財産については、その種類ごとの購入価格
(4) 得失変更(管理の委託を含む。)の年月日及び事由
(5) その他必要な事項
(標識)
第20条 管理受託者は、総合施設財産についてその旨を明らかにする標識を設置しなければならない。
(台帳の閲覧)
第21条 総合施設財産に関し利害関係を有する者は、無償で総合施設財産台帳又は管理台帳の閲覧を求めることができる。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、総合施設財産の管理及び処分等に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。