○美浦村農業委員会公印規則
昭和54年11月20日
農委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は別に定めるもののほか農業委員会の公印(以下「公印」という。)の種類、規格、管守及び使用その他公印に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類及び管守者)
第2条 公印の種類は農業委員会長之印、農業委員会長職務代理者之印、農業委員会之印としてその管守者は、事務局長とする。
(公印の規格)
第3条 公印の規格は別記のとおりとする。
(公印の管守方法)
第4条 公印は常に堅固な容器に納めて管守し、特に管守者の承認を受けた場合のほか管守場所以外に持ち出してはならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用するときは押印しようとする文書を管守者に提示してその承認を受けなければならない。
(公印の台帳)
第6条 管守者は、公印台帳(別記様式)を作成し公印を調整し、改刻し又は廃棄したときは、そのつど所要事項を記載しこれを整理しなければならない。
(告示)
第7条 公印を調整し改刻し又は廃棄したときは、これを告示する。
(公印の事故)
第8条 公印の管守者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故が生じたときは、すみやかに農業委員会に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記
農業委員会之印(30mm角) | |
農業委員会長之印(18mm角) | |
農業委員会長職務代理者之印(18mm角) |