○美浦村農業委員会事務局設置規則

平成元年5月22日

農委規則第1号

(設置)

第1条 美浦村農業委員会に事務局を置く。

(目的)

第2条 この規則は、美浦村農業委員会事務局の設置に基づき、事務局の組織及びその所掌事務を定めることを目的とする。

(組織等)

第3条 事務局の組織、所掌事務及び職員の職務については、法令又は条例に別段の定めを除くほか、すべてこの規則により、又は、この規則に基づいて定めるものとする。

(職)

第4条 事務局に事務局長、局長補佐、主任主査、主査、係長、主任、主事及び主事補、その他の職員を置くことができる。

(職務)

第5条 局長は、会長の命を受け、会務を掌理し所属職員を指揮監督する。

2 局長補佐は、局長を補佐し局長事故あるときは、その職務を代理する。

3 主任主査は、上司の命を受け、重要な事務若しくは専門的事務に従事する。

4 主査は、上司の命を受け、困難な事務若しくは専門的事務に従事する。

5 係長は、上司の命を受け、係の事務に従事する。

6 主任は、上司の命を受け、分掌事務に従事する。

7 主事及び主事補は、上司の命を受け、その担当する事務に従事する。

(事務分掌)

第6条 農業委員会等に関する法律(昭和26年、法律第88号)第6条の規定に基づき事務局に次の係を置く。

農地係

振興係

2 係の事務分掌は、別表のとおりとする。

(事務局長の専決事項)

第7条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 定例的な調査及び報告

(2) 定例的な通知、照会及び回答

(3) 法令又は、条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付

(4) 農地法関係申請書及び届出書の受理並びに進達

(5) 農地法及び土地改良法による謄抄本の交付申請受理並びに閲覧

(6) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項第5号及び同法第5条第1項第3号に規定する届出のうち、次に掲げる事項の一に該当する場合を除き、受理又は不受理を決定し、受理通知書又は不受理通知書を交付すること。この場合においては、直近の総会に受理又は不受理をした旨を報告するものとする。

 届出に係る農地等の利用関係について現に紛争が生じている場合

 届出に係る農地等の転用に伴い、周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により、紛争の生ずるおそれがある場合

 その他上記ア及びイに準ずる場合

(7) その他、定例に属し、かつ重要でない事項の処理、告示、公示及び掲示に関する事項

(臨時又は特別の事務)

第8条 臨時又は特別の事務については、会長は、第6条の所掌によらず処理させることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年農委規則第1号)

この規則は、平成6年3月10日から施行する。

(平成17年農委規則第1号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年農委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年農委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表

農業委員会事務局事務分掌(第6条)

農地係

(1) 農地及び採草放牧地の移動並びに転用に関すること。

(2) 農地法第84条の規定に基づく書類の作成及び当該書類の縦覧に関すること。

(3) 農地の利用に係る紛争に対する和解及び仲介に関すること。

(4) 農地の賃借料情報の提供

(5) 農地等の一括贈与の特例に関すること。

(6) 農地法に基づく農地等の買収売渡及び登記に関すること。

(7) 土地改良法、その他法令によりその権限に属する農地等の交換分合及びこれに付随する事項

(8) 農用地区域内の農地移動の適正化あっせん事業に関すること。

(9) 農地保有合理化促進事業に関すること。

(10) 農地取得資金及び自作農維持資金に関すること。

(11) 国有農地等の維持管理に関すること。

(12) その他農地等一般に関すること。

振興係

(1) 委員会の会議に関すること。

(2) 委員会規則改廃の手続きに関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 文章の収受、発送及び整理保存に関すること。

(5) 予算及び経理に関すること。

(6) 委員会補助金、交付金に関すること。

(7) 諸証明に関すること。

(8) 委員会委員選挙人名簿の登載申請に関すること。

(9) 農家基本台帳の調製保管に関すること。

(10) 農業者年金に関すること。

(11) 農業生産の増進、農業経営の近代化及び農業者の生活の改善に関すること。

(12) 農業及び農業者に関する事項についての啓蒙宣伝に関すること。

(13) 農業及び農民に関する事項について意見の公表並びに建議答申に関すること。

(14) 広報に関すること。

(15) 農業団体との連絡調整に関すること。

(16) 農地の面的集積に関すること。

(17) 遊休農地を有効活用する対策に関すること。

(18) その他、他の係に属さない事項

美浦村農業委員会事務局設置規則

平成元年5月22日 農業委員会規則第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成元年5月22日 農業委員会規則第1号
平成6年2月14日 農業委員会規則第1号
平成17年6月20日 農業委員会規則第1号
平成19年3月14日 農業委員会規則第1号
平成22年3月15日 農業委員会規則第1号