○美浦村狂犬病予防法施行細則

平成12年3月27日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の施行に関し、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めのあるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 省令第3条の規定により犬の登録を申請しようとする者は、犬の登録(予防注射済票交付)申請書(様式第1号の1若しくは第1号の2。以下「登録等申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

(鑑札の再交付の申請)

第3条 省令第6条第1項の規定により鑑札の再交付を申請しようとする者は、犬の鑑札再交付申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(犬の死亡の届出)

第4条 省令第8条の規定により犬の死亡の届出をしようとする者は、犬の死亡届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(登録の変更の届出)

第5条 省令第9条の規定により犬の所在地又は所有者の氏名若しくは住所の変更の届出をしようとする者又は所有者の変更の届出をしようとする者は、犬の所有者住所等変更届(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(注射済票の交付の申請)

第6条 省令第12条第2項の規定により注射済票の交付を受けようとする者は、登録等申請書を村長に提出しなければならない。

(注射済票の再交付の申請)

第7条 省令第13条第1項の規定により注射済票の再交付を申請しようとする者は、注射済票再交付申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(手数料)

第8条 省令第3条及び第12条第2項の規定による申請しようとする者は、美浦村手数料条例(平成12年条例第3号)第2条第10号及び第11号に規定する手数料を納付しなければならない。ただし、美浦村盲導犬に係る登録手数料等免除規則(平成12年規則第23号)に該当する者を除く。

(手数料領収の手続)

第9条 前条に規定する手数料を収納した場合において、当該手数料の納付者に交付する領収証書は、省令第5条に規定する鑑札又は省令第12条第3項に規定する注射済票を交付することをもってこれに代えるものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

美浦村狂犬病予防法施行細則

平成12年3月27日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)