○美浦村健康づくり推進協議会の組織及び運営に関する条例
昭和58年6月16日
条例第11号
(設置目的)
第1条 村民の生涯を通じる健康づくりを推進するための施策を、総合的かつ効果的に実施することを目的として、美浦村健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を体系的、総合的に審議企画するものとする。
(1) 保健衛生施設の設置運営
(2) 各種健康診査事業
(3) 保健衛生に関する地区組織の育成
(4) 健康教育等健康づくりのための施策
(5) その他協議会が必要と認めた事項
(組織)
第3条 協議会は会長、副会長及び委員で構成する。
2 会長は、村長をもってあてる。
3 副会長は、委員の中から会長が指名する。
4 委員は、20名以内とし、次に掲げる者のうちから組織する。
(1) 関係機関及び団体の代表者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 村議会議員
(4) その他村長が必要と認める者
(協議会)
第4条 協議会は、会長が必要に応じて招集する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行う。
(事務局)
第5条 協議会の庶務は、健康増進課で処理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第8号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第14号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。