○美浦村保健センターの設置及び管理に関する規則

平成2年6月11日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浦村保健センターの設置及び管理に関する条例(平成2年条例第9号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 美浦村保健センター(以下「保健センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 保健センターの休館日は、次の各号のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 村長は、前各号の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、開館時間及び休館日を変更することができる。

(職員及び職務)

第3条 保健センターに必要な職員を置く。

2 職員の職務については、美浦村行政組織規則(平成22年規則第4号)の例による。

(遵守事項)

第4条 保健センター利用者は、係員の指示に従い、かつ、次の事項を守らなければならない。

(1) 特定の設備品は、承認を得て使用すること。

(2) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙をしないこと。

(3) 承認なくして広告その他これに類するものを掲示しないこと。

(4) 承認なくして物品の販売をしないこと。

(5) 危険物を持ち込まないこと。

2 保健センター利用者は、その使用が終わったときは、直ちに原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第5条 保健センター利用者が、施設又は設備を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第8号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

美浦村保健センターの設置及び管理に関する規則

平成2年6月11日 規則第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
平成2年6月11日 規則第3号
平成8年3月11日 規則第8号
平成22年3月15日 規則第6号