○美浦村国民健康保険出産費資金貸付規則
平成17年3月15日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第58条第1項及び美浦村国民健康保険条例(昭和34年美浦村条例第1号。以下「国保条例」という。)第7条第1項の規定による出産育児一時金(以下「一時金」という。)の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、一時金の支給を受けるまでの間、当該一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(貸付の対象)
第2条 資金の貸付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす美浦村国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の属する世帯の世帯主であって、法第58条第1項及び国保条例第7条第1項の規定による一時金の支給を受けることが見込まれる者とする。ただし、申込み時において美浦村税条例(昭和44年美浦村条例第12号)第3条に規定する村税及び美浦村国民健康保険税を滞納している世帯の世帯主においては、当該税の滞納額に関わる分割納付誓約による誓約事項が履行されると認められる場合、又は現に履行している場合に限る。
(1) 出産予定日まで1ケ月以内であること。
(2) 妊娠4ケ月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受けており、かつ、その費用を支払っていないこと。
(貸付限度額)
第3条 資金の貸付限度額は、一時金の支給見込額の10分の8を限度とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(1) 第2条第1号に掲げる者 出産予定日まで1ケ月以内であることを証明する書類
(2) 第2条第2号に掲げる者 妊娠4ケ月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書
2 申請者は、前項の規定による申込みをする際に、出産を予定する被保険者の被保険者証を提示しなければならない。
(相殺契約)
第5条 申請者は、前条の申請をするときは、村長に対し、一時金の支給時に当該一時金と貸付けを受ける資金(以下「貸付金」という。)を対等額において相殺する旨の相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申込みを行わなければならない。
(貸付けの決定等)
第6条 村長は、第4条の申請を受けたときは、速やかに内容を審査し、貸付けの適否及び貸付金の額等を決定するものとする。
5 村長は、前項の規定による借用書の提出があったときは、資金を貸付けるものとする。
(貸付けの方法)
第7条 貸付金は、申請者が指定する金融機関への振込みにより行うものとする。ただし、村長が特に必要と認めるときはこの限りでない。
(貸付けの条件)
第8条 資金貸付けの条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付利率 無利子とする。
(2) 償還期限 当該貸付金に係る一時金が支給される日までとする。ただし、出産の日から14日以内に一時金の請求がない場合にあっては、村長の指定する日までとする。
2 前項第2号の規定にかかわらず、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときの償還期限は、当該資格喪失の日から起算して14日を超えない範囲内で村長の指定する日までとし、借受者は、その日までに貸付金の全額を償還するものとする。
3 第1項第2号ただし書の規定及び前項の償還期限の日の指定は、国民健康保険出産費資金貸付金償還期限指定通知書(様式第6号)により行うものとする。
(償還方法等)
第9条 村長は、第5条の相殺契約に基づき、一時金の支給時に当該一時金と貸付金を対等額において相殺し、その差額を借受者に対し支給するものとする。
(領収書の交付)
第10条 村長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受者に対し、当該貸付金に係る領収書(様式第7号)を交付するとともに、借用書を返還するものとする。
(1) 借受者が住所又は氏名を変更したとき。
(2) 出産を予定する被保険者の属する世帯及び世帯主が変わったとき。
2 借受者が死亡したときは、相続人又は同居の親族は、速やかに国民健康保険出産費資金借受者死亡届(様式第9号)を村長に提出しなければならない。
(1) 借受者が虚偽又はその他不正の手段により貸付決定を受けたとき。
(2) 当該貸付けに係る被保険者が第2条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。
2 村長は、前項の規定により貸付決定を取消した場合において、既に貸付けた資金があるときは、直ちに当該資金の全額の償還を命じるものとする。
(延滞金)
第13条 償還すべき期日までに償還すべき金額を支払わない借受者に対する延滞金の徴収については、美浦村税外諸収入金に対する延滞金徴収条例(昭和30年美浦村条例第29号)の定めるところにより行うものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なおその効力を有する。