○美浦村在宅心身障害児福祉手当支給条例施行規則

昭和49年3月20日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、美浦村在宅心身障害児福祉手当支給条例(昭和49年美浦村条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(認定申請)

第2条 条例第6条第1項に規定する認定を受けようとする者は、在宅心身障害児福祉手当認定申請書(様式第1号)に住民票の写しを添えて村長に提出しなければならない。

(認定通知)

第3条 条例第6条第2項の規定による通知は、在宅心身障害児福祉手当認定通知書(様式第2号)によるものとする。

(届出)

第4条 条例第8条の規定による届出は、在宅心身障害児福祉手当受給資格喪失届(様式第3号)によるものとする。

第5条 条例第6条第1項の規定による認定を受けた者は、住所若しくは氏名を変更したとき又は在宅心身障害児のうち住所若しくは氏名を変更した者があるときは、その旨を記載した住所氏名変更届(様式第4号)をすみやかに村長に提出しなければならない。

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美浦村在宅心身障害児福祉手当支給条例施行規則

昭和49年3月20日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和49年3月20日 規則第3号
令和4年3月31日 規則第4号