○美浦村在宅心身障害児福祉手当支給条例施行規則
昭和49年3月20日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、美浦村在宅心身障害児福祉手当支給条例(昭和49年美浦村条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
附則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
○美浦村在宅心身障害児福祉手当支給条例施行規則
昭和49年3月20日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、美浦村在宅心身障害児福祉手当支給条例(昭和49年美浦村条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
附則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
昭和49年3月20日 規則第3号
(令和4年4月1日施行)
◆ | 昭和49年3月20日 | 規則第3号 |
◇ | 令和4年3月31日 | 規則第4号 |