○美浦村青少年問題協議会設置条例
昭和34年9月7日
条例第6号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき、美浦村青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務及び意見の具申)
第2条 協議会の所掌事務及び意見の具申については、法第2条に規定するところによる。
(組織)
第3条 協議会の委員は学識経験のある者、関係団体を代表する者及び関係行政機関の職員の中から村長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は、再任されることができる。
4 会長は、委員の互選によってこれを定め会務を総理する。
5 協議会に副会長1人をおき、委員の互選によってこれを定める。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 協議会に専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員をおくことができる。
8 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから村長が任命する。
9 委員及び専門委員は、非常勤とする。
(会議)
第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要と認めたとき招集する。
2 会議の議長は、会長がこれに当たる。
3 会議は、委員の3分の1以上の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、教育長の事務部局において処理する。
(委任)
第6条 この条例の施行において、必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第9号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第46号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年条例第12号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。