○美浦村福祉専用バス使用規程

昭和54年4月1日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、美浦村の所有する福祉専用バス(以下「福祉バス」という。)の使用について定め、これの円滑適切な運行を行うことを目的とする。

(使用範囲)

第2条 福祉バスは、村長が次の各号に掲げる事業の福祉増進のため必要と認めるとき使用することができる。ただし、乗車人員は39名以内とする。

(1) 老人クラブ活動等老人福祉事業の実施に必要があるとき。

(2) 心身障害者の福祉事業の実施に必要があるとき。

(3) 母子世帯の福祉事業の実施に必要があるとき。

(4) その他村長が社会福祉事業の振興上特に必要と認めたとき。(別紙1)

(運行範囲)

第3条 福祉バスの運行、路程は片道150キロメートルを超えない範囲とする。

(運行時間)

第4条 福祉バスの使用時間は、日帰りを原則とする。

(運休の日)

第5条 福祉バスの運休は、次のとおりとする。

(1) 年末、年始(12月28日~1月5日)

(2) その他車両整備が必要なとき。

(使用申請)

第6条 使用者の責任者は、使用予定の7日前までに福祉専用バス使用許可申請書(様式第1号)を村長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、緊急用務のため使用申請の手続きをとる時間的余裕のない時は、当該用務終了後直ちに使用申請の手続きを経なければならない。

(使用後の厳守事項)

第7条 使用者は、福祉バス使用遵守事項(別紙2)を守らなければならない。

(損害の賠償)

第8条 使用者は、車体及び車内設備器具を故意又は重大なる過失により破損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(バスの管理)

第9条 福祉バスの管理は、総務課とする。

(その他)

第10条 福祉バスの使用について、この規程によりがたい事項が発生したときは、その都度村長が定める。

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第9号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第7号)

この訓令は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

別紙1(第2条関係)

第2条第4号で定める使用範囲は、次の福祉団体を優先する。

ただし、使用目的は研修及び福祉施設慰問に限る。

1 美浦村社会福祉協議会

2 美浦村身体障害者福祉協議会

3 美浦村民生委員児童委員協議会

4 保護司会

5 美浦村遺族会

6 美浦村母子福祉会

7 美浦村老人クラブ連合会

8 美浦村保育所

9 美浦村青少年問題協議会

10 美浦村青少年相談員及び推進指導員

11 軍恩連盟美浦支部

12 美浦村傷痍軍人会

別紙2(第7条関係)

福祉専用バス使用遵守事項

1 営業用バスと見られるような使用行為をしないこと。

2 使用許可のあった使用者名簿に記載されていない者を乗車させないこと。

3 許可された運行経路、使用時間等は厳守のこと。

4 乗車責任者は、下記各号を乗客に周知し事故の未然防止につとめること。

(1) 窓から顔や手を出したり、物を投げ捨てたりしないこと。

(2) 走行中急ブレーキ等に注意し、自席からみだりに立ちあがらないこと。

(3) タバコは必ず吸い殻入れへ、絶対に床上には捨てないこと。

(4) 常に車内をきれいにし、ゴミは持ち帰ること。

(5) 忘れものをしないように身の廻りを確認すること。

(6) バスの前後を横断する時は、左右を確認しながら注意して渡ること。

(7) 走行中みだりに運転手に話しかけないこと。

美浦村福祉専用バス使用規程

昭和54年4月1日 規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和54年4月1日 規程第2号
平成14年3月13日 訓令第9号
平成18年9月1日 訓令第7号
平成19年3月14日 訓令第1号
平成20年3月28日 訓令第5号
令和4年3月31日 訓令第3号