○美浦村民生委員推せん会規則
昭和55年10月15日
規則第8号
(趣旨)
第1条 美浦村民生委員推せん会(以下「推せん会」という。)については、別に法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定数)
第2条 推せん会の委員の定数は、7人とする。
(招集)
第3条 委員長は、推せん会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(民生委員候補者の決定)
第4条 委員長は、村長より民生委員の欠員の通知を受けたときは1週間以内に推せん会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。