○美浦村陸平貝塚公園条例
平成16年3月10日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、美浦村の歴史を理解する上で必要な、発掘調査等で出土した考古学的資料及び文化的資料(以下「資料」という。)の保存・活用を図り、もって村民文化の向上に資するため、文化財情報発信の拠点として陸平貝塚公園(以下「貝塚公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 貝塚公園は、次に掲げる各施設の総合体とする。
名称 | 位置 |
史跡陸平貝塚 | |
史跡陸平貝塚附帯施設 (散策路・四阿・手洗所) | 管理条例第2条による。 |
美浦村文化財センター (愛称 陸平研究所) | 美浦村大字土浦2359番地 |
里山交流館 | 美浦村大字馬見山435番地 |
駐車場 | 美浦村大字土浦217番地 |
(管理・運営)
第3条 貝塚公園の管理・運営は、教育委員会が行う。
(職員)
第4条 貝塚公園に、センター長のほか、必要な職員を置くことができる。
(入館等の許可)
第5条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館及び使用を許可しない。
(1) 公安、風俗、その他公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備又は資料を損傷し、汚損し、又は紛失するおそれがあるとき。
(3) 専ら私的営利を目的として使用すると認められたとき。
(4) その他教育委員会が貝塚公園の管理上不適当と認めるとき。
3 教育委員会は、第1項の許可にあたって管理上必要な条件を付すことができる。
(行為の許可)
第6条 貝塚公園の各施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 貝塚公園の資料等を撮影し、模写し、若しくは模造し、又は貸出しを受けようとするとき。
(2) 管理条例第4条に該当する行為
(3) その他保全、管理上支障が発生するおそれのある行為
(行為の禁止)
第7条 貝塚公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設、設備又は資料を損傷し、汚損し、又は紛失すること。
(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくは、はり札をし、又は広告を表示すること。
(3) 指定された場所以外の場所で喫煙すること。
(4) 立入禁止区域に立ち入ること。
(5) 管理条例第5条に該当する行為
(6) その他管理上支障がある行為
(2) 虚偽の申請により許可を受けたとき。
(3) 使用の許可後に第5条第2項各号のいずれかに該当すると認められたとき。
(4) 公益上やむを得ない事由が発生したとき。
2 前項の取消し等により生じた損害については、教育委員会はその賠償について責を負わない。
(損害賠償)
第9条 施設、設備又は資料を損傷し、汚損し、又は紛失した者は、教育委員会の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、村長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(補則)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。