○美浦村陸平貝塚公園条例

平成16年3月10日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、美浦村の歴史を理解する上で必要な、発掘調査等で出土した考古学的資料及び文化的資料(以下「資料」という。)の保存・活用を図り、もって村民文化の向上に資するため、文化財情報発信の拠点として陸平貝塚公園(以下「貝塚公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 貝塚公園は、次に掲げる各施設の総合体とする。

名称

位置

史跡陸平貝塚

美浦村史跡陸平貝塚管理条例(平成13年美浦村条例第23号。以下「管理条例」という。)第2条による

史跡陸平貝塚附帯施設

(散策路・四阿・手洗所)

管理条例第2条による。

美浦村文化財センター

(愛称 陸平研究所)

美浦村大字土浦2359番地

里山交流館

美浦村大字馬見山435番地

駐車場

美浦村大字土浦217番地

(管理・運営)

第3条 貝塚公園の管理・運営は、教育委員会が行う。

(職員)

第4条 貝塚公園に、センター長のほか、必要な職員を置くことができる。

(入館等の許可)

第5条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館及び使用を許可しない。

(1) 公安、風俗、その他公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備又は資料を損傷し、汚損し、又は紛失するおそれがあるとき。

(3) 専ら私的営利を目的として使用すると認められたとき。

(4) その他教育委員会が貝塚公園の管理上不適当と認めるとき。

3 教育委員会は、第1項の許可にあたって管理上必要な条件を付すことができる。

(行為の許可)

第6条 貝塚公園の各施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 貝塚公園の資料等を撮影し、模写し、若しくは模造し、又は貸出しを受けようとするとき。

(2) 管理条例第4条に該当する行為

(3) その他保全、管理上支障が発生するおそれのある行為

2 前条第3項の規定は、前項の許可について準用する。

(行為の禁止)

第7条 貝塚公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設、設備又は資料を損傷し、汚損し、又は紛失すること。

(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくは、はり札をし、又は広告を表示すること。

(3) 指定された場所以外の場所で喫煙すること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) 管理条例第5条に該当する行為

(6) その他管理上支障がある行為

(入館許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項又は第6条第1項の許可を受けた者に対し、当該許可を取消し、又は第5条第3項(第6条第2項において準用する場合を含む。)の条件を変更し、貝塚公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 虚偽の申請により許可を受けたとき。

(3) 使用の許可後に第5条第2項各号のいずれかに該当すると認められたとき。

(4) 公益上やむを得ない事由が発生したとき。

2 前項の取消し等により生じた損害については、教育委員会はその賠償について責を負わない。

(損害賠償)

第9条 施設、設備又は資料を損傷し、汚損し、又は紛失した者は、教育委員会の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、村長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(補則)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

美浦村陸平貝塚公園条例

平成16年3月10日 条例第5号

(平成16年3月10日施行)