○美浦村舟子ファミリースポーツ公園の設置及び管理に関する条例
平成3年6月18日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、美浦村舟子ファミリースポーツ公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 この公園は、村民の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的として美浦村大字舟子1193番地の1に設置する。
(管理)
第3条 公園は常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(行為の制限)
第4条 公園内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 公園の全部又は一部を独占して展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の内容、行為の期間、行為を行う場所その他村長の指示する事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を村長に提出してその許可を受けなければならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 植物を採取、伐採又は損傷すること。
(3) 土地の地質を変更すること。
(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(5) 公園をその用途以外に使用すること。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。