○美浦村民運動公園管理及び運営規則

昭和51年9月27日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浦村民運動公園(以下「運動公園」という。)の管理及び運営等について必要な事項を定める。

(管理)

第2条 管理については、教育委員会の所掌として、この規則に基づいて運営する。

(使用の許可)

第3条 運動公園を使用する場合は、別記様式第1号により使用許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の使用許可申請書を受理したときは、支障ない限り別記様式第2号の使用許可書を交付する。

(使用の指示)

第4条 使用者は、運動公園を使用するにあたっては、使用者注意事項を守り教育委員会の指示にも従わなければならない。

2 使用者は、運動公園使用の権利を他に転貸してはならない。

3 運動公園を使用し施設、設備等を汚損、損傷若しくは滅失したときは、使用者はこれをすみやかに復旧若しくは弁償しなければならない。

4 使用者は、運動公園の使用を終ったときは、直ちにその旨を教育委員会に届けなければならない。

5 使用後は、完全に清掃、整とんすること。

(使用の不許可)

第5条 次の各号に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は風俗をみだすおそれがあるとき。

(2) 施設、設備を汚損し、若しくは滅失するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障のあるとき。

(使用時間)

第6条 施設の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、事情により伸縮することができる。

(補則)

第7条 教育委員会において運動公園の運営管理を明らかにする諸帳簿を備え、毎日の使用状況等を記録するものとする。

2 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が定める。

この規則は、昭和51年10月1日から施行する。

(平成14年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年教委規則第2号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美浦村民運動公園管理及び運営規則

昭和51年9月27日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年9月27日 教育委員会規則第2号
平成14年6月12日 教育委員会規則第6号
平成17年6月30日 教育委員会規則第2号
平成18年2月24日 教育委員会規則第2号
平成20年3月31日 教育委員会規則第8号
令和2年9月18日 教育委員会規則第7号
令和4年3月25日 教育委員会規則第3号