○美浦村民運動公園の設置及び管理に関する条例
昭和51年9月27日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、村内の一般住民に対してスポーツの振興の向上を図り、健康で明るい生活を営ませるための施設を置き、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置及び名称)
第2条 施設の名称を美浦村民運動公園と称し、美浦村大字木原150番地の1に設置する。
(管理)
第3条 施設の管理及び運営については、この条例に定める事項のほか別に定める規則による。
(使用料)
第4条 この施設の使用料は、稲敷市及び稲敷郡内に住所を有する者(村内に事業所等を有する者及び勤務する者又は通学する者を含む。)からは徴収しない。それ以外の利用者については別表による。ただし、村が行う事業、その他スポーツ振興の向上を目的とする行事で村長の認めるものについては、使用料を徴せず又は徴しないことができる。
附則
この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(平成4年条例第14号)
この条例は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第19号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成13年条例第21号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
美浦村民運動公園使用料
区分 | 9時~13時 | 13時~17時 | 全日 | 備考 |
野球場 | 2,100円 | 2,100円 | 4,200円 |
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