○美浦村民運動公園の設置及び管理に関する条例

昭和51年9月27日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、村内の一般住民に対してスポーツの振興の向上を図り、健康で明るい生活を営ませるための施設を置き、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び名称)

第2条 施設の名称を美浦村民運動公園と称し、美浦村大字木原150番地の1に設置する。

(管理)

第3条 施設の管理及び運営については、この条例に定める事項のほか別に定める規則による。

(使用料)

第4条 この施設の使用料は、稲敷市及び稲敷郡内に住所を有する者(村内に事業所等を有する者及び勤務する者又は通学する者を含む。)からは徴収しない。それ以外の利用者については別表による。ただし、村が行う事業、その他スポーツ振興の向上を目的とする行事で村長の認めるものについては、使用料を徴せず又は徴しないことができる。

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(平成4年条例第14号)

この条例は、平成4年4月1日から適用する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第19号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成13年条例第21号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

美浦村民運動公園使用料

区分

9時~13時

13時~17時

全日

備考

野球場

2,100円

2,100円

4,200円

 

美浦村民運動公園の設置及び管理に関する条例

昭和51年9月27日 条例第18号

(令和2年9月18日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年9月27日 条例第18号
平成4年3月18日 条例第14号
平成9年3月17日 条例第5号
平成9年6月19日 条例第19号
平成13年3月12日 条例第21号
平成14年6月12日 条例第19号
平成18年2月9日 条例第11号
令和2年9月18日 条例第21号