○美浦村スポーツ推進審議会規則

昭和37年6月14日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浦村スポーツ推進審議会条例(昭和37年美浦村条例第9号)第5条の規定に基づき、美浦村スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、スポーツの推進に関する次の各号に掲げる事項について、調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(1) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。

(2) スポーツの指導者の養成及びその資格の向上に関すること。

(3) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。

(4) スポーツの関係団体の育成に関すること。

(5) スポーツの技術水準の向上に関すること。

(6) スポーツによる事故の防止に関すること。

(7) 地域におけるスポーツの推進のための事業支援に関すること。

(8) 野外活動及びスポーツ・レクリエーション活動の普及に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。

(委員長及び副委員長)

第3条 審議会に委員長、副委員長各1人をおく。

2 委員長及び副委員長は、審議会の委員(以下「委員」という。)の互選によってこれを定める。

3 委員長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

第5条 会議は、委員長が必要と認めたとき、これを招集する。

第6条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(事務処理)

第7条 審議の事務は、生涯学習課において処理する。

(その他必要な事項)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(平成8年教委規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第5号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成23年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

美浦村スポーツ推進審議会規則

昭和37年6月14日 教育委員会規則第1号

(平成23年12月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和37年6月14日 教育委員会規則第1号
平成8年3月15日 教育委員会規則第4号
平成17年6月30日 教育委員会規則第5号
平成23年12月26日 教育委員会規則第2号