○美浦村スポーツ推進審議会規則
昭和37年6月14日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浦村スポーツ推進審議会条例(昭和37年美浦村条例第9号)第5条の規定に基づき、美浦村スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、スポーツの推進に関する次の各号に掲げる事項について、調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(1) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。
(2) スポーツの指導者の養成及びその資格の向上に関すること。
(3) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。
(4) スポーツの関係団体の育成に関すること。
(5) スポーツの技術水準の向上に関すること。
(6) スポーツによる事故の防止に関すること。
(7) 地域におけるスポーツの推進のための事業支援に関すること。
(8) 野外活動及びスポーツ・レクリエーション活動の普及に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。
(委員長及び副委員長)
第3条 審議会に委員長、副委員長各1人をおく。
2 委員長及び副委員長は、審議会の委員(以下「委員」という。)の互選によってこれを定める。
3 委員長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
第5条 会議は、委員長が必要と認めたとき、これを招集する。
第6条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(事務処理)
第7条 審議の事務は、生涯学習課において処理する。
(その他必要な事項)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(平成8年教委規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第5号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。