○美浦村スポーツ推進審議会条例
昭和37年6月14日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、スポーツ推進審議会の設置、委員の定数、任期その他スポーツ推進審議会に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 法第31条の規定に基づく審議会その他のスポーツの推進に関する重要事項を調査審議させるため、合議制の機関として美浦村スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(定数)
第3条 審議会の委員の定数は、10名以内とする。
(任期)
第4条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(平成12年条例第5号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。