○美浦村中央公民館の設置、管理及び職員に関する条例
昭和57年10月1日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条及び第30条第2項の規定に基づき、美浦村中央公民館の設置、管理及び職員に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 美浦村大字受領1,460番地の1に美浦村中央公民館を設置する。
2 前項の規定により設置される公民館の事業の対象となる区域(以下「対象区域」という。)は、美浦村の全地域とする。
(職員)
第3条 公民館に、館長のほか、主事その他必要な職員を置く。
(公民館運営審議会の委員及び任期)
第4条 法第29条第1項の規定に基づき、第2条に規定する美浦村中央公民館に公民館運営審議会を置く。
2 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。
3 公民館運営審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。
4 委員の任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員が法第30条第1項に規定する者に該当しなくなった場合又は特別の事情が生じた場合は、教育委員会はその任期中であってもこれを解嘱することができる。
(使用料)
第5条 公民館を使用しようとする者は、別表に定める額の使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 使用料は、教育委員会規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第7条 すでに納入された使用料は、返還しない。ただし、特別の事情がある場合は、教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営並びに公民館運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第13号)
この条例は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成9年条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に公民館運営審議会の委員である者の任期は、それぞれ、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。
附則(平成13年条例第20号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
公民館施設使用料金表
開館時間 | 午前9時~午後9時 | 開館時間 | 午前9時~午後9時 | ||
使用区分(定員) | 2時間以内の使用料金 | 使用区分(定員) | 2時間以内の使用料金 | ||
大集会室 | 1階 566人 | 8,000円 | 和室 | 2階 50人 | 1,000円 |
調理室 | 1階 30人 | 2,000〃 | 研修室 | 2階 31人 | 1,000〃 |
創作室 | 1階 40人 | 1,000〃 | 視聴覚室 | 2階 36人 | 1,000〃 |
学習室 | 2階 32人 | 1,000〃 | 会議室 | 2階 24人 | 1,000〃 |
備考
1 稲敷市及び稲敷郡内に住所を有する者(村内に事業所等を有する者及び勤務する者又は通学する者を含む。)以外の者が使用する場合は、この使用料の1.5倍とする。
2 使用時間が2時間をこえる場合は、1時間ごとにこの金額の2分の1の額を加算する。