○美浦村社会教育指導員規則
昭和57年3月23日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会教育指導員に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 教育委員会に社会教育指導員をおく。
2 社会教育指導員は、非常勤とする。
(職務)
第3条 社会教育指導員は、教育委員会の委嘱する社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談又は社会教育団体の育成等に当たるものとする。
(定数)
第4条 社会教育指導員の定数は、3名以内とする。
(任期)
第5条 社会教育指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 教育委員会は、特別の事由があるときは、前項の期間中においても社会教育指導員を免職することができる。
3 社会教育指導員は、再任できるものとする。
(服務)
第6条 社会教育指導員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 社会教育指導員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会規則等に従わなければならない。
3 社会教育指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
4 社会教育指導員の勤務は、原則として週3日以上とする。
(研修)
第7条 社会教育指導員は、常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術修得に努めなければならない。
(報酬等)
第8条 社会教育指導員の報酬、手当及び費用弁償については、美浦村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美浦村条例第13号)の定めるところによる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、社会教育指導員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第23号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。