○美浦村社会教育委員会議運営規則

昭和60年3月7日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浦村社会教育委員に関する条例(昭和48年美浦村条例第5号)第6条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には、委員の互選による委員長、副委員長各1人を置く。

(委員長及び副委員長の任期)

第3条 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、会議を招集し、これを主宰する。

2 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。

(会議の招集)

第5条 会議は、必要がある場合に招集するものとする。

2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ通知して行う。

(会議の定足数及び議決)

第6条 会議は、在席委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(その他必要な事項)

第7条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、委員長が会議にはかって決定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年教委規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

美浦村社会教育委員会議運営規則

昭和60年3月7日 教育委員会規則第2号

(平成5年3月16日施行)