○美浦村社会教育委員に関する条例

昭和48年3月20日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

(社会教育委員の設置)

第2条 教育委員会に、社会教育委員(以下「委員」という。)を設置する。

(委員の委嘱基準)

第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。

(委員の定数)

第4条 委員の定数は、10名以内とする。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の解職)

第6条 委員に特別の事情が生じた場合は、教育委員会は、その任期中であっても、これを解職することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、社会教育委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

美浦村社会教育委員に関する条例

昭和48年3月20日 条例第5号

(平成26年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年3月20日 条例第5号
昭和59年12月21日 条例第17号
平成24年9月24日 条例第17号
平成26年3月20日 条例第5号