○美浦村立幼稚園管理規則
昭和41年1月18日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(入園の資格)
第2条 幼稚園に入園することができる者は、美浦村に居住し満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
(幼児の募集及び選抜)
第3条 幼稚園の幼児の募集及び選抜に関して必要な事項は、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定め、毎年これを告示するものとする。
(学級の編成)
第4条 幼稚園の学級は、園長が編成する。
2 前項に規定する学級は、学年の始めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編成し、1学級の幼児数は3歳児学級は20人以下とし、4歳児学級及び5歳児学級は35人以下を原則とする。
3 園長は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、教育長の承認を得て、異なる年齢の幼児で編成することができるものとする。
(教育課程の編成)
第5条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領により園長が編成する。
2 園長は、前項に規定する教育課程を編成するに当たっては、幼児の心身の発達上の特質を考慮し、かつ、適切な経験領域に則して編成しなければならない。
3 園長は、翌年度において実施する教育課程を教育課程編成書(様式第1号)により毎年3月31日までに教育長に届け出なければならない。
4 園長は、当該年度の教育課程の実施状況を、教育課程実施状況報告書(様式第2号)により翌年度の4月30日までに教育長に報告しなければならない。
(遠足の実施)
第6条 園長は、幼児の遠足を実施しようとするときは、遠足実施届(様式第3号)により実施3日前までに教育長に届け出なければならない。
(職員)
第7条 幼稚園に学校教育法(昭和22年法律第26号)第27条に規定する園長、教頭及び教諭を置く。
2 前項に規定する職員のほか、必要により、主任教諭及び事務職員を置くものとする。
(学校医の委嘱)
第8条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会が、園長の意見を聞いてこれを委嘱する。
(保育証書の授与)
第9条 園長は、幼稚園の課程を終了した幼児に対し、保育証書(様式第4号)を授与しなければならない。
(幼児の出席停止)
第10条 園長は、感染症にかかっており、かかっておる疑いがあり、又はかかるおそれのある幼児があるときは、その保護者に対し当該幼児の出席停止を指示することができる。
(職員の園務分掌)
第11条 所属職員の園務分掌は、園長が定める。
(表簿)
第12条 幼稚園において備えなければならない表簿は、法令その他に別に定めのあるもののほか、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 保育証書台帳
(2) 例規及び重要報告書綴
(3) 職員進退関係綴
(4) 請願届出書類
(5) 当直日誌
(準用)
第13条 この規則に定めるもののほか、幼稚園の管理及び運営に関し必要な事項は、美浦村立学校管理規則(昭和48年美浦村教育委員会規則第2号)第2条から第4条まで及び第19条から第30条まで並びに第32条の規定を準用する。この場合において「学校」とあるのは「幼稚園」と、「校長」とあるのは「園長」と、「児童、生徒」とあるのは「幼児」と読み替えるものとする。
(委任)
第14条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年教委規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第5号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第23号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。