○美浦村立学校給食運営委員会規則
平成11年2月25日
教委規則第1号
(目的及び名称)
第1条 この規則は、美浦村立学校給食の適正かつ円滑な管理運営を図ることを目的とし、美浦村立学校給食運営委員会(以下「委員会」という。)を置き、委員会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局の所在)
第2条 この委員会の事務局は、教育委員会学校教育課内におく。
(組織)
第3条 委員は、次の号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 小学校及び中学校長
(2) 小学校及び中学校給食主任
(3) 小学校及び中学校PTA会長及び女性ネットワーク委員長
(4) 学識経験者 若干名
(5) 学校栄養士
(6) 調理員各学校1名
(7) 教育委員会学校教育課担当職員
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長1名を置き、会長及び副会長は委員の互選による。
2 会長は、委員会を代表し会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長の任期は、1年とする。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じ会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
4 会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(参与)
第7条 村長、議長、厚生文教委員長、教育長は、参与として、会議に出席し意見をのべることができる。
(審議事項)
第8条 委員会は、おおむね次の事項を審議する。
(1) 給食費に関すること。
(2) 物資に関すること。
(3) 食品の安全性に関すること。
(4) 衛生管理に関すること。
(5) 献立に関すること。
(6) その他、必要と認めること。
(献立会議)
第9条 給食の内容充実及び衛生管理の徹底を期するため献立会議を置き、人員構成は次のとおりとする。
(1) 学校給食主任
(2) 栄養士
(3) 調理員代表
(4) 学校教育課担当職員
2 献立会議は、月1回開催し、次の事項について協議するものとする。
(1) 献立表の作成に関すること。
(2) 食品の選定に関する調査・研究に関すること。
(3) 調理指導に関すること。
(4) 食品の衛生管理に関すること。
(5) その他、献立に関すること。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、委員会にはかり別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年教委規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の美浦村立学校給食運営委員会規則第7条の規定は適用せず、改正前の美浦村立学校給食運営委員会規則第7条の規定は、なおその効力を有する。