○美浦村立学校児童又は生徒の問題行動に対する出席停止の手続に関する規則
平成13年12月21日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条第3項(第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、美浦村立小学校及び中学校の児童又は生徒(以下「児童等」という。)の問題行動に対する出席停止の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(出席停止の要件)
第2条 美浦村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童等の教育に妨げがあると認める児童等があるときは、その保護者に対して、児童等の出席停止を命ずることができる。
(1) 他の児童等に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
(校長の意見具申)
第3条 学校管理規則第8条第3項の規定による意見の具申は、当該児童等が在籍する学校の校長が、次に掲げる事項を記載した意見書を教育委員会に提出して行わなければならない。
(1) 当該児童等の氏名
(2) 当該児童等の在籍する学年及び学級
(3) 当該児童等の保護者の氏名及び住所
(4) 出席停止の原因となる事実及び指導の状況
(5) 出席停止の命令を要すると判断した理由
(6) 出席停止を命ずる期間に関する意見
(7) 出席停止期間中の指導方針
(8) その他必要と認める事項
(意見の聴取)
第4条 教育委員会は、第2条の規定に基づき出席停止を命ずる場合、あらかじめ保護者の意見を聴取しなければならない。この場合、緊急の場合等を除き、保護者と直接対面して意見を聴取するものとする。また、当該児童等の意見を聴取する機会を設けることについて配慮するものとする。
2 教育委員会は、問題行動の被害者である児童等又はその保護者から事情を聴取するなど、適切な対応に配慮するものとする。
3 教育委員会は、出席停止を命ずる場合には、当該児童等の指導に関与した関係機関の意見を求めることができる。
2 教育委員会は、出席停止期間中に出席停止の命令に係る児童等を再度出席させることが適当であると判断した場合には、出席停止の命令を解除することができる。
(通知書の交付)
第6条 教育委員会は、出席停止の命令又は出席停止期間の延長若しくは出席停止の解除を行う場合には、保護者に対し、出席停止(命令・延長・解除)通知書(別記様式)を交付するものとする。
2 通知書の交付に当たっては、教育長及び学校長が立会い、保護者及び児童等を同席させて行うものとする。この場合において、出席停止を命じた理由、今後の指導方針等について説明するものとする。
(出席停止期間中の指導)
第7条 教育委員会は、第2条の規定に基づき出席停止を命ずる場合には、学校、関係者及び関係機関と協議を行い、児童等に対する指導計画を作成するものとする。
(学校復帰後の指導)
第8条 校長は、出席停止期間終了後においても、保護者や関係機関と連携を強め、当該児童等に対する適切な指導の継続に努めなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成20年教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。