○美浦村立学校管理規則

昭和48年9月7日

教委規則第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、美浦村立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理及び運営に関し、基本的事項を定めるものとする。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第2条 学校の学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて次の2学期とする。

前期 4月1日から10月の第2月曜日まで

後期 10月の第2月曜日の翌日から翌年3月31日まで

(休業日)

第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 県民の日を定める条例(昭和43年茨城県条例第3号)による県民の日

(4) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(5) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(6) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(8) 前各号に定めるもののほか、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が指定した日又は校長が特に休業を必要と認め、あらかじめ教育長の承認を得た日

2 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、あらかじめ授業日変更承認申請書(様式第1号)により教育長の承認を得て休業日に授業を行い、授業日を休業日にすることができる。

3 校長は、教育上必要があり、夏季、冬季、学年末等の休業日の期間に授業日を設定する場合には、あらかじめ休業日変更承認申請書(様式第1号の2)により、教育長の承認を得て休業日を授業日にすることができる。

第3条の2 前条第1項第1号及び第2号に規定する休業日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日については、原則として校務は行わない。

(非常変災等による授業停止)

第4条 校長は、非常変災その他急迫の事情のため臨時に授業を行わなかったときは、ただちに授業停止報告書(様式第2号)により、その状況を教育長に報告しなければならない。

第3章 教育活動

(教育課程の編成)

第5条 学校の教育課程は、学習指導要領により校長が編成する。

2 校長は、翌年度において実施する教育課程を教育課程編成書(小学校にあっては様式第3号、中学校にあっては様式第4号)により、毎年3月31日までに教育長に届け出なければならない。

3 校長は、当該年度の教育課程の実施状況を教育課程実施状況報告書(小学校にあっては様式第5号、中学校にあっては様式第6号)により、翌年度の4月30日までに教育長に報告しなければならない。

(学校評価)

第5条の2 校長は、学校の教育活動その他学校運営の状況について、その実情に応じ、適切な項目を設定して、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 校長は、前項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行うとともにその結果を公表するよう努めるものとする。

3 校長は、第1項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行った場合は、その結果を教育委員会に報告しなければならない。

(校外における学校行事等の実施)

第6条 校長は、保健体育的行事、遠足、修学旅行等を校外において実施しようとするときは、別に定める基準により行わなければならない。

2 校長は、前項の場合において、その実施地が村の区域外であるもの又は宿泊を要するものについては、学校行事等実施承認申請書(様式第7号)により、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

(児童・生徒の原学年留置)

第7条 校長は、児童・生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童・生徒を原学年にとどめおくことができる。

2 校長は、前項の規定による処置を行ったときは、速やかに原学年留置報告書(様式第8号)により、その事情を教育長に報告しなければならない。

(児童・生徒の出席停止)

第8条 校長は、感染症にかかっており、かかっておる疑いがあり、又はかかるおそれがある児童・生徒があるときは、その保護者に対し、当該児童・生徒の出席停止を指示することができる。

2 校長は、前項に規定する処置を行ったときは、すみやかに出席停止報告書(様式第9号)により、その事情を教育長に報告しなければならない。

3 校長は、性行不良であって他の児童・生徒の教育に妨げがあると認める児童・生徒があり、出席停止の措置を講ずる必要があると認める場合は、教育委員会に意見の具申をしなければならない。

第4章 教材の取扱い

(教科書の使用)

第9条 教科書は、教育委員会の採択したものを使用しなければならない。

(教材の選定)

第10条 校長は、学校において教科書以外の教材(以下「教材」という。)を使用するに当っては、有益かつ適切と認めたものを選定しなければならない。

2 前項の規定による教材の選定に当っては、児童・生徒の保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

(準教科書の使用承認)

第11条 校長は、教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用しようとする教科用図書(以下「準教科書」という。)については、使用前1箇月前までに準教科書使用承認申請書(様式第10号)により、教育長の承認を受けなければならない。

(教材の届出)

第12条 校長は、学年又は学級若しくは特定の集団全員の教材として計画的かつ継続的に次のものを使用しようとするときは、使用20日前までに教材届出書(様式第11号)により、教育長に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書、その他の参考書

(2) 学習の過程及び休業日に使用する各種の学習帳、練習帳及び日記帳

第5章 組織編成

(職員)

第13条 学校に校長、教頭、教諭及び養護教諭並びに事務職員、学校栄養職員その他の必要な職員をおく。

2 前項に定めるもののほか、学校に、副校長、主幹教諭、指導教諭その他必要な職員を置くことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情があるときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、特別の事情があるときは事務職員を、それぞれ置かないことができる。

(職務)

第13条の2 校長は、公務をつかさどり、所属職員を監督する。

2 副校長は、校長を助け、命を受けて公務をつかさどる。

3 副校長は、校長に事故あるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副校長が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序でその職務を代理し、又は行う。

4 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、副校長を含む。以下この条において同じ。)を助け、校務を整理し、及び必要に応じて児童又は生徒の教育をつかさどる。

5 教頭は、校長に事故あるときは校長の職務を代理し、校長が欠けたときは校長の職務を行う。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序でその職務を代理し、又は行う。

6 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、及び児童又は生徒の教育をつかさどる。

7 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

8 教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどる。

9 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第6項の規定にかかわらず、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童若しくは生徒の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

(教務主任等)

第14条 学校に、教務主任、学年主任、生徒指導主事及び保健主事をおく。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

4 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健及び安全に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

6 第1項に規定する主任等のうち、教務主任、学年主任及び生徒指導主事については、当該学校の教諭の中から、保健主事については、当該学校の教諭又は養護教諭の中から、教育長の承認を得て、校長が命ずる。

第14条の2 中学校に進路指導主事をおく。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。

2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

3 進路指導主事は、当該学校の教諭の中から、教育長の承認を得て校長が命ずる。

第14条の3 削除

第14条の4 学校に事務主任をおくことができる。

2 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

3 事務主任は、当該学校の事務職員の中から、校長の意見を聞いて教育長が命ずる。

第14条の5 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等をおくことができる。

2 前項の主任等は、校長が命じ、教育長に報告しなければならない。

(司書教諭)

第14条の6 学校に司書教諭をおくことができる。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する職務をつかさどる。

3 司書教諭は、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭又は教諭の中から、教育長の承認を得て校長が命ずる。

(学校主査、係長及び副主査)

第15条 学校に必要に応じ学校主査、係長及び副主査を置く。

2 学校主査、係長及び副主査は、事務職員をもって充てる。

3 学校主査は、校長の命を受け、特に命じられた困難な事項を処理する。

4 係長は、校長が定める庶務事務を統括する。

5 副主査は、校長の命を受け、特に命じられた事項を処理する。

(主任栄養係長及び栄養係長)

第15条の2 学校に必要に応じ栄養係長を置く。

2 主任栄養係長及び栄養係長は、学校栄養職員をもって充てる。

3 主任栄養係長は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する特に専門的な事項を処理する。

4 主任栄養係長及び栄養係長は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的な事項を処理する。

(主任、主事及び技手等)

第16条 学校に、次の表の左欄に掲げる職のうち必要な職をおく。

職務

主任

相当の知識又は経験を要する一般事務又は一般技術

主事

一般事務

事務補

事務的用務

技師

学校給食の一般技術

技師補

学校給食の定型的な一般技術

技手

一般技能又は一般労務

学校用務手

学校の環境の整備その他の用務

調理師

給食調理

2 前項の職のうち、主任は事務職員又は学校栄養職員を、主事及び主事補は事務職員、技師及び技師補は学校栄養職員を、その他の職は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第2項(同法第49条において準用する場合を含む。)に規定するその他の職員をもってこれに充てる。

3 第1項の職にある者は、主として同項の表の右欄に掲げる職務を行うものとする。

(職員会議)

第17条 校長は、その職務を補助させるため職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第17条の2 学校に、学校評議員を置く。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

4 前3項に規定するもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱)

第18条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会が校長の意見を聞いてこれを委嘱する。

(校務分掌)

第19条 この規則に定めるもののほか、所属職員の校務分掌は、校長が定める。

第6章 校長及び職員の服務

(校長及び職員の休暇)

第20条 校長の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認は、教育長が行う。

2 職員の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認は、校長が行う。この場合において、校長は無給の特別休暇給与が減額される有給の特別休暇及び7日以上の有給の休暇については、休暇報告書(様式第12号)によりその旨を教育長に報告しなければならない。

(校長及び職員の出張命令)

第21条 校長の3日以上にわたる出張は、教育長が命ずる。

2 職員の出張及び校長の2日以内の出張は、校長が命ずる。

(校長の私事の旅行の届出)

第22条 校長は、私事の旅行等をしようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(赴任)

第23条 職員は、新たに職員となり、又は学校を異にする勤務を命ぜられたときは、発令の通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。

(宿直及び日直)

第24条 校長は、正規の勤務時間以外の時間において、所属職員に宿直又は日直を命ずるものとする。

2 前項の規定により宿直又は日直を命ぜられた職員は、学校の施設、設備及び重要書類の保全、緊急の事務の処理並びに非常災害の処置にあたらなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、宿直又は日直について必要な事項は、別に定める。

(その他服務に関する事項)

第25条 この規則に定めるもののほか、校長、副校長、教頭その他の職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。

(共同実施)

第25条の2 教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5にいう共同学校事務室を設置することができる。

2 同実施に関し必要な事項は、別に定める。

第7章 施設、設備の管理

(施設、設備の管理)

第26条 校長は、学校の施設、設備(備品を含む。以下同じ。)を管理し、その整備に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設、設備の管理を分担する。

(貸与)

第27条 校長は、学校の施設、設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

2 前項の規定にかかわらず、異例の利用の場合には、あらかじめ教育長の提示を受けなければならない。

(学校財産のき損)

第28条 校長は、学校財産の一部又は全部がき損し、又は亡失したときは速やかに教育長に報告し、その指示を受けなければならない。

(消防及び警備)

第29条 防火管理者は、教育長が校長の意見を聞いて、当該学校の校長又は職員のうちからこれを命ずる。

2 防火管理者は、学校の消防計画の作成その他防火管理上必要な業務を行う。

3 校長は、毎年度初め学校の警備及び消防計画を教育長に提出しなければならない。

第8章 補則

(学校保健安全計画の提出)

第30条 校長は、毎年2月末日までに、翌年度に係る児童・生徒及び職員の保健又は安全に関する事項について計画を立て、学校保健安全計画書を教育長に提出しなければならない。

(事故の報告)

第31条 校長は、職員、児童及び生徒に関する事故が発生した場合は、ただちにその事情を教育長に報告しなければならない。

(必要表簿)

第32条 学校に備えなければならない表簿は、法令その他に別に定めのあるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書台帳

(3) 例規及び重要報告書綴

(4) 職員進退関係綴

(5) 児童・生徒賞罰関係綴

(6) 諸願届出書類

(7) 当直日誌

2 前項に規定する表簿のうち、同項第1号第2号及び第3号の表簿は永年、同項第4号及び第5号の表簿は10年間、その他の表簿は3年間これを保存しなければならない。

(事務処理)

第33条 学校における文書処理、公印の取扱いその他の事務処理に関し必要な事項は、別に定める。

(委任)

第34条 この規則施行のために必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に庁務員の職に命ぜられている者は、この規則により学校用務員の職に命ぜられたものとみなす。

(昭和54年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年教委規則第3号)

この規則は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和56年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年教委規則第1号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年教委規則第4号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年教委規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年教委規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第2号)

この規則中第1条の規定は、平成4年7月12日から、第2条の規定は、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第2号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条の2の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年10月1日から適用する。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美浦村立学校管理規則

昭和48年9月7日 教育委員会規則第2号

(令和2年6月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和48年9月7日 教育委員会規則第2号
昭和49年12月18日 教育委員会規則第2号
昭和51年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和54年3月30日 教育委員会規則第1号
昭和55年8月1日 教育委員会規則第3号
昭和56年2月27日 教育委員会規則第1号
昭和58年3月22日 教育委員会規則第1号
昭和60年3月25日 教育委員会規則第4号
昭和61年3月27日 教育委員会規則第1号
昭和63年1月27日 教育委員会規則第1号
平成元年4月28日 教育委員会規則第1号
平成4年7月11日 教育委員会規則第2号
平成5年4月27日 教育委員会規則第4号
平成7年3月16日 教育委員会規則第1号
平成8年3月15日 教育委員会規則第1号
平成12年3月21日 教育委員会規則第3号
平成13年12月21日 教育委員会規則第2号
平成14年3月14日 教育委員会規則第3号
平成14年12月19日 教育委員会規則第9号
平成16年2月27日 教育委員会規則第1号
平成19年3月26日 教育委員会規則第3号
平成20年3月31日 教育委員会規則第3号
平成24年3月18日 教育委員会規則第3号
平成29年9月26日 教育委員会規則第16号
令和2年2月17日 教育委員会規則第3号
令和2年6月25日 教育委員会規則第6号