○美浦村史編さん委員会規則

昭和57年3月23日

教委規則第3号

(名称)

第1条 本会は、美浦村史編さん委員会と称し、事務局を美浦村教育委員会におく。

(目的)

第2条 本会は、美浦村史編さんのため、史料の収集、調査研究を行い、美浦村史を編さんすることを目的とする。

(委員)

第3条 本会の委員は、村長が委嘱し、委員のうち若干名の専門委員をおく。

(専門委員)

第4条 専門委員は、委員長が委嘱し、史料の収集、調査研究にあたる。

(役員)

第5条 本会には次の役員をおく。

委員長、副委員長、幹事

第6条 委員長は村長の職にある者をもってあて、副委員長、幹事は委員長が委嘱する。

(事務局長)

第7条 本会事務局に事務局長をおく。事務局長は、委員長の命をうけて編さん事務の処理に当たる。

(委員の任期)

第8条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(協力委員)

第9条 本会の事業を推進するため、編さん協力委員をおくことができる。

(会議)

第10条 本会は必要に応じ、編さん委員会、専門委員会を開き、委員長が招集する。

この規則は、公布の日から施行する。

美浦村史編さん委員会規則

昭和57年3月23日 教育委員会規則第3号

(昭和57年3月23日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和57年3月23日 教育委員会規則第3号