○美浦村教育委員会の所管に属する職員の服務の宣誓に関する規則

昭和36年4月3日

教委規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、美浦村職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年美浦村条例第13号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(上級の公務員の指定)

第2条 条例第2条に規定する上級の公務員は、教育長とする。ただし、公立学校の校長以外の職員にあっては、学校長とする。

(宣誓書の措置)

第3条 条例第2条の規定により署名された宣誓書は、ただちに署名者から教育長又は学校長に提出されなければならない。この場合において、校長が受理した宣誓書は、すみやかに教育長に送付するものとする。

2 教育長は、前項の規定により提出された宣誓書を、当該職員が美浦村職員としての身分を有する間、これを保管するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

美浦村教育委員会の所管に属する職員の服務の宣誓に関する規則

昭和36年4月3日 教育委員会規則第8号

(昭和36年4月3日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和36年4月3日 教育委員会規則第8号