○美浦村教育委員会公印規則
昭和60年3月7日
教委規則第1号
美浦村教育委員会公印規則(昭和36年教委規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会及び教育委員会の所管に属する教育機関における公印に関し、別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その管守者は、それぞれ当該右欄に掲げる者とする。
1 | 美浦村教育委員会印 | 学校教育課長 |
2 | 削除 | |
3 | 削除 | |
4 | 美浦村教育委員会教育長印 | 学校教育課長 |
5 | 美浦村教育委員会教育長職務代理者印 | 学校教育課長 |
6 | 学校以外の教育機関の印 | 当該教育機関の長 |
7 | 学校以外の教育機関の長の印 | 当該教育機関の長 |
(公印の告示)
第3条 公印を作成し、又は改刻したときは、印影及び使用の開始期日を、廃棄したときは、廃棄の期日を告示するものとする。
(公印のひな形及び寸法)
第4条 公印のひな形及び寸法は、様式第1号による。
(管守の方法)
第5条 公印は、厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅ろうな容器に納めて、これに錠を施さなければならない。
2 公印は、特に管守者の承認を受けた場合のほか、管守場所以外に持ち出してはならない。
(公印の作成、改刻及び廃棄の申請)
第6条 公印の管守者は、公印を作成し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印作成(改刻)(廃棄)申請書(様式第2号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
(公印台帳)
第7条 管守者は、公印台帳(様式第3号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第8条 公印の管守者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故が生じたときは、すみやかに教育委員会に報告しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用するときは、当該公印の管守者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。
(公印の刷込み)
第10条 公印は特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷り込みのつど当該公印保管者を経て教育長に公印刷込み承認願(様式第4号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ学校教育課長が保管するものとする。
(電子計算処理組織による公印)
第11条 公印保管者は、電子計算処理組織を利用して証明又は通知の事務を行うときは、教育長の承認を得て電子計算処理組織に記録した公印の印影を印刷して公印の押印にかえることができる。
2 公印保管者は、前項に規定する処理をするときは、印影の改ざん、その他不正使用のないよう電子計算処理組織に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に使用している公印は、この規則の相当規定により作成したものとみなして、新たに作成するまでの間、なお使用することができる。
附則(平成5年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の美浦村教育委員会公印規則第2条及び様式第1号の規定は適用せず、改正前の美浦村教育委員会公印規則第2条及び様式第1号の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。