○美浦村企業誘致事業特別会計条例

昭和44年3月13日

条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、企業誘致事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、企業誘致事業特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、一般会計繰入金、企業側の負担金及び諸収入をもってその歳入とし、企業誘致事業費、土地取得費及び一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定を適用することができるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

美浦村企業誘致事業特別会計条例

昭和44年3月13日 条例第5号

(昭和44年3月13日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和44年3月13日 条例第5号