○美浦村公共用地先行取得事業特別会計条例
平成元年10月24日
条例第13号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、公共用地の円滑な取得とその経理の適正を図るため公共用地先行取得事業特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、一般会計繰入金、村債及びその他の収入をもってその歳入とし、公共用地の先行取得費、公債費、その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定を適用することができるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。