○美浦村道路占用許可及び道路占用料徴収規則
平成14年12月11日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路の占用の許可に関し、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)その他法令に定めがあるもののほか必要な事項を定めるとともに、美浦村道路占用料徴収条例(平成14年美浦村条例第33号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
3 占用者は、当該工事が完了したときには、道路占用工事完了届(様式第3号)を村長に提出し検査を受けなければならない。
(占用許可の変更)
第3条 前条第2項の規定による許可を受けた者が当該許可の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ道路占用許可申請書又は道路占用協議書により、当該変更内容について村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、前項の申請又は協議について審査を行い、占用を許可する場合は、道路占用許可書を交付する。
(占用の期間)
第4条 占用の期間は、3年以内とする。ただし、村長が特別の事由があると認めた場合はこの限りでない。
2 前項の規定は、占用を更新する場合について準用する。
(占用の更新の許可)
第5条 占用の許可の更新を受けようとする者は、占用許可満了日の1月前までに道路占用許可申請書又は道路占用協議書により、村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、前項の申請又は協議について審査を行い、占用の更新の許可をする場合は、道路占用許可書を交付する。
(占用料の納付)
第6条 村長は、条例第2条の規定により占用料を徴収する場合は、美浦村財務規則(平成2年美浦村規則第6号)第30条の規定に基づき、納入通知書により占用者に通知する。
(手数料及び延滞金の納付)
第8条 村長は、条例第7条の規定により手数料及び延滞金を徴収する場合は、納入通知書により占用者に通知する。
(占用許可の取消)
第10条 村長は、次の各号の一に該当するときは、直ちに占用を停止し、又はその許可を取消すことができる。
(1) 指定の期間内に占用料を納付しないとき。
(2) 詐欺その他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 法令、条例又はこの規則に違反する行為があったとき。
(4) 道路管理その他の公益的事由により、村長が特に必要があると認めたとき。
(原状回復届出等)
第11条 占用者は、道路の占用を許可期間内に廃止しようとするときは、道路占用廃止届(様式第11号)により村長に届出を行わなければならない。
2 占用者は、占用期間が満了した場合又は占用を廃止した場合若しくは占用許可の取消しがなされた場合においては、道路を原状に回復するとともに道路原状回復届(様式第12号)により村長に届出を行い、その確認を受けなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に占用の許可を受けているものにあっては、この規則により占用の許可を受けたものとみなす。この場合において、現に占用の許可を受けたものの占用期間について定めがないときは、第4条の規定により許可を受けた日から3年の占用期間を許可したものとみなす。
3 第5条第1項本文の規定にかかわらず、この規則の施行後1月以内に占用期間が満了する占用について許可を更新しようとする者については、占用期間満了前において、随時占用の更新の許可申請をすることができる。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。