○美浦村手数料徴収条例

平成12年3月9日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額等)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって作成された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(3) 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって作成された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 750円

(4) 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(5) 届出若しくは申請の受理の証明書又は届書その他村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(6) 届書その他村長の受理した書類の閲覧手数料 書類1件につき 350円

(7) 自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査に係る臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

(8) 宅地の造成に優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良宅地造成認定申請手数料 86,000円

(9) 住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良住宅新築認定申請手数料 新築住宅の床面積の合計が100m2以下の時は6,200円100m2を超え500m2以下の時は8,600円500m2を超え2,000m2以下の時は13,000円2,000m2を超え10,000m2以下の時は35,000円10,000m2を超える時は43,000円

(10) 犬の登録手数料 1頭につき 2,000円

(11) 犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 400円

(12) 屋外広告物許可申請手数料

 はり紙、ポスター 1件につき50枚までごとに 300円

 はり札 1件につき10枚までごとに 500円

 立看板 1枚につき 300円

 広告板 1枚につき3平方メートルまでごとに 750円

 広告塔 1枚につき3平方メートルまでごとに 750円

 アーチ 1基につき3平方メートルまでごとに 900円

 電柱巻立広告 1枚につき 300円

 電柱塗装広告 1枚につき 300円

 電柱袖付広告 1枚につき 300円

 広告幕 1枚につき 650円

 つり下げ看板 1枚につき 450円

 標識広告 1枚につき 300円

 照明広告 1基につき3平方メートルまでごとに 800円

 電光ニュース、ビジュアルボード 1基につき 6,000円

 アドバルーン 1個につき 1,700円

 近隣店舗等案内広告 1枚につき2平方メートルまでごとに 800円

 車体利用広告 1枚につき3平方メートルまでごとに 650円

 のぼり旗 1枚につき 350円

 店頭装飾 1基につき 1,500円

 置広告 1基につき 700円

 横断幕 1枚につき 650円

(13) 鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円

(14) 印鑑登録証の交付手数料 1件につき 300円

(15) 印鑑登録に関する証明手数料 1件につき 300円

(16) 住民登録に関する証明手数料 1件につき 300円

(17) 公募、公文書等の閲覧手数料 1件につき 300円

(18) 全住民リスト閲覧手数料 1人1時間につき(1時間未満は1時間とする。) 3,000円

(19) 身分事項に関する証明手数料 300円

(20) 租税、公課に関する証明手数料 1件につき 300円

(21) 営業、職業に関する証明手数料 1件につき 300円

(22) 土地に関する証明手数料

1件につき 300円

1筆増すごとに 30円

(23) 家屋に関する証明手数料

1件につき 300円

1棟増すごとに 30円

(24) 文書の受理に関する証明手数料 1件につき 300円

(25) 認可地縁団体印鑑登録証の交付手数料 1件につき 300円

(26) 認可地縁団体印鑑登録に関する証明手数料 1件につき 300円

(27) 認可地縁団体台帳等に関する証明手数料 1件につき 300円

(28) 居宅介護サービス計画手数料 介護保険法第46条第2項及び第58条第2項により厚生大臣が定める基準により算定した費用の額

(29) その他諸証明手数料 1件につき 300円

2 土地にあっては5筆、家屋にあっては5棟をもって1件とし、5筆又は5棟未満のものについては、それぞれ1件とする。

3 住民票の写しは、同一世帯を1件とする。

4 閲覧は1種類1回で1件とする。ただし、住民票については1世帯とし戸籍の附票については、1戸籍をそれぞれ1件とする。

5 税に関するものについては、1通で1件とする。

6 証明、謄本及び抄本は1枚で1件とする。

(閲覧及び照会の基準)

第3条 証明閲覧及び謄本、抄本照会の請求は、その原本を公衆の閲覧に供し支障のない部分に限る。

(納付方法)

第4条 手数料は、申請の際納付しなければならない。

2 すでに納付した手数料は還付しない。

(手数料の免除)

第5条 次の各号の一に該当する場合は、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定によって村が事務執行の義務を負うもののとき。

(2) 国又は地方公共団体がその職務上必要とするための請求によるとき。

(3) 公費の扶助を受け又は受けようとする者からその必要により請求したとき。

(4) 法令の規定に基づき、戸籍手数料について無料証明とされたとき。

(5) 国、地方公共団体若しくは公共団体又は生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受ける者から申請があるとき。

(6) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出を経た政党、協会その他の団体がはり紙、はり札又は立看板を表示するため許可申請をしたとき。

(7) その他村長が特別の事由があると認めたとき。

2 法令の規定に基づき、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。

(郵送料の納付)

第6条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。

(盲導犬に係る手数料の免除)

第7条 村長は、視覚に障害がある者で、盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定による盲導犬をいう。)の使用者証を有するものの請求に係る第2条第10号及び第11号に定める手数料を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

(過料)

第9条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(美浦村手数料徴収条例の廃止)

2 美浦村手数料徴収条例(平成4年美浦村条例第30号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前のとおりとする。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年条例第17号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年条例第34号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第32号の改正規定(「住民基本台帳カード交付手数料 1件につき 500円」を「個人番号カードの再交付手数料 1件につき 800円」に改める部分に限る。)は平成28年1月1日から施行する。

(平成30年条例第30号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

美浦村手数料徴収条例

平成12年3月9日 条例第3号

(令和3年6月15日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月9日 条例第3号
平成15年6月11日 条例第17号
平成19年3月14日 条例第1号
平成27年9月19日 条例第34号
平成30年12月21日 条例第30号
令和元年12月20日 条例第25号
令和2年6月19日 条例第13号
令和3年6月15日 条例第19号