○美浦村税等徴収嘱託員設置に関する規則
平成4年6月17日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浦村税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料(以下「村税等」という。)徴収事務の効果的運営を図るため、村税等の徴収嘱託に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本村に徴収嘱託員を置く。
(任用)
第3条 徴収嘱託員は、徴収義務に適すると認められる者のうちから村長が任用する。
2 徴収嘱託員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
3 徴収嘱託員は、再任することができる。
(職務)
第4条 徴収嘱託員の職務は、次のとおりとする。
(1) 村税等の徴収に関すること。
(2) 口座振替の加入促進に関すること。
(3) 督促状、催告書の戻り分等の実態調査に関すること。
(4) その他村税等業務に関し、所属長の指示する事項に関すること。
2 村長は、徴収嘱託員に対し美浦村財務規則(平成2年規則第6号)第2条に規定する現金取り扱い員を命ずるものとする。
(身分)
第5条 徴収嘱託員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(報酬等)
第6条 徴収嘱託員の報酬、手当及び費用弁償については、美浦村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美浦村条例第13号)の定めるところによる。
(服務)
第7条 徴収嘱託員は、その職務を自覚し常に職務を誠実公正に遂行しなければならない。
2 徴収嘱託員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
3 徴収嘱託員は、その職務を遂行するに当っては、この規則に定めるもののほか関係法令を遵守しかつ職務上の指示に従わなければならない。
(勤務日数)
第8条 徴収嘱託員は、事務報告及び徴収金の納入のため、所属長の定める日に出勤しなければならない。
(損害賠償の義務)
第9条 徴収嘱託員は、職務の執行に当っては故意又は過失により村に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(身分証明書)
第10条 徴収嘱託員は、職務に従事するときは、徴税吏員証(様式第1号)を常に携帯し、関係人から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。
2 徴収嘱託員は、退職し又は解職されたときは、直ちに徴税吏員証を村長に返還しなければならない。
(身元保証書等の提出)
第11条 徴収嘱託員に任用されたものは、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。
(1) 身元保証書(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
(貸与品)
第12条 村長は、徴収嘱託員に対し職務遂行上必要と認める範囲内において必要な用具等を貸与する。ただし、退職の場合は、速やかに返還しなければならない。
(退職)
第13条 徴収嘱託員は、任用期間中に退職しようとするときは、退職する1カ月前に村長にその旨を文書で申し出て、その承認を受けなければならない。
(解職)
第14条 村長は、徴収嘱託員が次の各号の一に該当するときは、解職することができる。
(1) 故意又は過失により村に損害を与えたとき。
(2) 心身の故障のため職務遂行に支障があるとき。
(3) 勤務状態が不良のとき。
(4) 徴収嘱託員としての適格性を欠いたとき。
(5) 第7条の規定に違反したとき。
(補則)
第15条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第18号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。