○美浦村税条例施行規則
平成元年3月28日
規則第1号
美浦村税条例施行規則(昭和44年美浦村規則第5号の2)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条~第6条)
第2節 賦課徴収(第7条~第34条)
第3節 過料処分及び犯則取締(第35条・第36条)
第2章 普通税
第1節 村民税(第37条)
第2節 固定資産税(第38条)
第3節 軽自動車税(第39条)
第4節 特別土地保有税(第40条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(趣旨)
第1条 この規則は、村税の賦課徴収事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)をいう。
(2) 令 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)をいう。
(3) 条例 美浦村税条例(昭和44年美浦村条例第12号)をいう。
(この規則と財務規則の関係)
第3条 村税の徴収金の徴収に関する事項のうち、この規則に定めのあるものは、昭和39年美浦村規則第4号に定めるところにかかわらず、この規則に定めるところによる。
(徴税吏員とその職務権限)
第4条 条例第2条第1号の規定により委任する徴税吏員は、村税事務に従事する職員とする。
2 前項の徴税吏員に次の事務を委任する。
(1) 村税の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査
(2) 徴収金の滞納処分
(3) 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により徴税吏員の職務とされた事務
(犯則取締)
第5条 村税に関する犯則事件について、国税犯則取締法(明治33年法律第67号)の規定を準用する場合における税務署の収税吏員の職務は、徴税吏員のうちから村長が犯則事件調査吏員として指定した者が行うものとする。
第2節 賦課徴収
(課税台帳等の様式)
第7条 村長が備えなければならない台帳及び帳簿並びにこれらの様式は下に掲げるものとする。ただし、下に掲げるもののうち、美浦村行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年条例第17号)第1項及び第2項の規定を適用する場合においては、当該書面等に係る電磁的記録として備えることができる。
台帳及び帳簿の名称 | |
市町村民税・県民税課税台帳 | 第5号 |
村民税県民税特別徴収1人別課税台帳 | 第6号 |
法人村民税課税台帳 | 第7号 |
土地家屋償却資産課税(補充)台帳(名寄帳) | 第8号 |
削除 | 第9号削除 |
削除 | 第10号削除 |
軽自動車税課税台帳 | 第11号 |
特別土地保有税の土地名寄帳 | 第12号 |
特別土地保有税(取得分)課税台帳 | 第13号 |
特別土地保有税(保有分)課税台帳 | 第14号 |
法人村民税徴収簿 | 第15号(その1) 第15号(その2) |
固定資産税徴収簿 | 第16号 |
軽自動車税徴収簿 | 第17号 |
村たばこ税徴収簿 | 第18号 |
特別土地保有税徴収簿 | 第19号 |
村民税県民税特別徴収義務者徴収簿 | 第20号 |
○○税滞納繰越収納簿 | 第21号 |
○○税過誤納金整理簿 | 第22号 |
滞納基本台帳 | 第23号 |
(徴収猶予の申請等)
第8条 法第15条第1項又は第2項の規定による徴収猶予の申請をしようとする者は、徴収猶予申請書を、村長に提出しなければならない。
2 法第15条第4項の規定による徴収猶予の期間の延長を申請しようとする者は、徴収猶予期間延長申請書を村長に提出しなければならない。
3 村長は、法第15条の2の2の規定により徴収猶予又は期間の延長を認めた場合は、徴収猶予(期間の延長)承認通知書、認めない場合は、徴収猶予(期間の延長)不承認通知書によってその旨を当該申請者に通知しなければならない。
4 徴収猶予の承認を受けたものが、法第15条の2の3第2項の規定により、財産の差押解除を申請しようとするときは、徴収猶予に係る差押解除申請書を村長に提出しなければならない。
5 村長は、法第15条の2の3第2項の規定により、財産の差押を解除するときは徴収猶予に係る差押解除通知書により、納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
(徴収猶予等に係る徴収金の納付納入の方法)
第9条 前条第3項の規定による承認に係る徴収金を納付又は納入する場合は納付書又は納入書によらなければならない。
(徴収猶予及び換価の猶予の取消)
第10条 村長は、法第15条の3第1項又は第15条の5の3第2項の規定に該当するときは、ただちに徴収猶予の取消通知書又は換価の猶予の取消通知書により納税者又は特別徴収義務者にその旨を通知しなければならない。
(担保提供の手続等)
第11条 法第16条第1項の規定によって担保を徴されることとなった者が、令第6条の10の規定により担保を提供する場合は、担保提供書に担保を証する文書を添えて、村長に提出しなければならない。
2 村長は、法第16条第3項の規定によって増担保の提供、保証人の変更、その他担保を確保するための必要な行為を求める場合は、増担保提供(保証人の変更)請求書によって請求しなければならない。
5 第1項の規定は、法第16条の3第1項の規定によって保全担保を命ぜられた場合において、その担保を提供する場合、又は法第16条の4第3項の規定により保全差押金額に相当する担保を提供する場合において準用する。
(担保の解除の通知)
第12条 村長は、法第16条第1項の規定によって担保を徴した場合において、当該担保に係る徴収金の全部又は一部が納付又は納入されたこと、その他担保を徴する理由がなくなったため、当該担保の全部又は一部を解消する場合は、担保解除通知書によって通知しなければならない。
2 前項の規定は、法第16条の3第7項若しくは第8項の規定により保全担保を解除する場合、又は法第16条の4第4項若しくは第5項の規定により担保を解除する場合において準用する。
(納税義務の消滅通知)
第13条 村長は法第15条の7第4項若しくは法第18条第1項の規定により納税義務が消滅した場合、又は法第15条の7第5項の規定により納税義務を消滅させた場合は、納税義務消滅通知書によって通知しなければならない。
(延滞金の免除)
第14条 法第15条の9第2項の規定により延滞金の免除を受けようとする者は、延滞金免除申請書を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金免除通知書によってその旨を当該申請者に通知するものとする。
(納期限後に納付又は納入する村税に係る延滞金の減免)
第15条 納期限後に納付又は納入する村税に係る延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金減免通知書によって、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)
第16条 法第16条の2第1項の規定により、村長が定める有価証券は、次の各号に掲げるもので、村長が取立てを確実と認めるものとする。
(1) 小切手
(2) 為替手形
(3) 約束手形
2 徴税吏員は、法第16条の2第3項の規定による委託を受けた場合においては、村長の指定する金融機関に再委託するものとする。
(予納の申出)
第17条 法第17条の3第2号に掲げる徴収金を予納しようとする者は、予納金納付(納入)申出書を村長に提出しなければならない。
(過誤納金の還付又は充当の通知)
第18条 村長は、法第17条の規定により過誤納金を還付する場合は、過誤納金還付通知書(以下「還付通知書」という。)によって、又は法第17条の2第1項若しくは第2項の規定により未納の徴収金に充当した場合は、過誤納金充当通知書によって、その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
2 納税者又は特別徴収義務者は、前項の還付通知書を受領した場合においては、過誤納還付金請求書を村長に提出しなければならない。ただし、村長が過誤納金の事実を発見した場合は、この限りでない。
3 村長は、令第6条の13第1項の規定により、第2次納税義務者が納付し、又は納入した徴収金の一部につき過誤納金が生じた場合において、当該過誤納金を還付し、又は未納の徴収金に充当したときは、納税者又は特別徴収義務者に対し、第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)済通知書によって通知しなければならない。
(還付すべき村民税の中間納付額の充当通知)
第19条 村長は、令第48条の12の規定により還付すべき村民税の中間納付額及び中間納付額に係る延滞金を未納の徴収金に充当する場合においては、当該納税者に対し、その旨を通知するものとする。
(交付送達の記録)
第20条 徴税吏員及びその他の職員(以下本条において「徴税吏員等」という。)は法第20条第2項又は第3項第1号の規定により、交付送達を行った場合は、送達記録書にその交付を受けた者の記名を受けなければならない。この場合において、その者が記名をしないときには、その理由を附記しなければならない。
2 徴税吏員等は、法第20条第3項第2号の規定により交付送達を行った場合は、前項の送達記録書にその旨を記載しなければならない。
3 前2項の規定は、送達すべき書類の原本に、送達の記録を記載し、その書類の交付を受けた者の記名を求めること、その他必要な事項を記載することによって送達記録書にかえることができる。
(公示送達)
第21条 法第20条の2第1項の規定による公示送達は、公示送達書によらなければならない。
(徴収の嘱託等)
第22条 法第20条の4第1項の規定により、徴収の嘱託をする場合は、徴収嘱託書を当該市町村の徴税吏員に送付しなければならない。
2 前項の徴収嘱託書を送付した後において、当該徴収嘱託書に係る徴収金の全部又は一部についてその嘱託を取り消す場合においては、徴収嘱託取消(一部取消)通知書によって通知しなければならない。
3 他の市町村の徴税吏員から徴収の嘱託を受けた場合は、徴収受託書によって当該徴税吏員に通知するとともに、徴収受託通知書によって受託に係る納税者又は特別徴収義務者にその旨を通知しなければならない。
(災害等による期限の延長の手続等)
第23条 条例第18条の2第2項の公示は、村の掲示場に掲示して行わなければならない。
2 条例第18条の2第4項の規定による期限の延長の申請は、納期限等延長申請書によって行わなければならない。
3 条例第18条の2第5項の通知は、期限延長申請に対する納期限等の延長承認(不承認)通知書によって行わなければならない。
(第三者納付又は納入による抵当権の代位)
第24条 法第20条の6第2項の規定により、抵当権につき村に代位しようとする者が、令第6条の20の規定により提出すべき文書は、村税の抵当権に代位する旨の申出書によらなければならない。
2 村長は、前項の申出書を受理したときは、抵当権の第三者代位通知書によって、抵当権の設定者に通知しなければならない。
(更正の請求)
第25条 法第20条の9の3第1項若しくは第2項又は法第321条の8の2の規定により更正の請求をしようとする者は、更正請求書を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の請求につき、更正をすべき理由がないときは、その旨を当該請求をした者に対し、更正をすべき理由のない旨の通知書によって通知しなければならない。
(納税証明書の請求手続)
第26条 法第20条の10の規定により納税証明書の交付を請求しようとする者は、納税証明請求書を村長に提出しなければならない。
(納税証明書の枚数の計算)
第27条 条例第18条の4第3項の納税証明書の枚数の計算は、証明を受けようとする徴収金の年度、税目の異なるごとに次の各号に掲げる事項ごとの数に相当する証明書であるものとして計算する。ただし、証明を受けようとする事項が未納の額のないこと、又は滞納処分を受けたことがないことである場合は、この限りでない。
(1) 令第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項
(2) 令第6条の21第1項第3号及び第4号に掲げる事項
2 前項の証明書が2以上の年度(法人の村民税にあっては事業年度とする。)に係る徴収金に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の徴収金のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとする。
(審査請求の手続)
第30条 村税に係る処分又は不作為につき、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「審査法」という。)第2条又は第3条の規定により審査請求をしようとする者は、審査請求書を村長に提出しなければならない。
2 審査法第27条の規定により審査請求を取り下げる場合は、審査請求取下書を村長に提出しなければならない。
(審査請求に対する裁決の通知)
第31条 村長は、審査請求に対する裁決は、裁決書によって行うものとし、その謄本を審査請求をした者に交付しなければならない。
(税額変更の通知)
第32条 村長は、普通徴収に係る村税について納税通知書を交付した後、その記載金額を減額し、又は賦課を取消す場合には、税額変更(取消)通知書によってその旨を納税者に通知しなければならない。
2 納税通知書を交付した後、その記載金額を増額する場合には、税額変更(取消)通知書によってその旨を通知するとともに増額すべき分について納付書を交付しなければならない。
2 条例第90条の規定により、村税の減免を受けようとする者は、身体障害者等にかかる軽自動車税減免申請書を村長に提出しなければならない。
3 村長は、前2項の申請に対する決定をしたときは、村税減免承認(不承認)通知書によって、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
4 村長は虚偽の申請、その他不正の行為により村税の減免を受けたものがあるときは、その者に係る減免を取り消さなければならない。
(賦課徴収に関する文書の様式)
第34条 村税の賦課徴収に関する文書の様式は、下に掲げるところによる。
文書の名称 | 根拠規定 | |
納付書 | 第24号(その1) 第24号(その2) | |
納入書 | 第25号 | |
相続人代表者指定(変更)届 | 法第9条の2第1項及び令第2条第6項 | 第26号 |
相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項 | 第27号 |
納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 | 第28号 |
納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 | 第29号 |
納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項 | 第30号 |
地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 | 第31号 |
地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 | 第32号 |
担保の目的でされた仮登記(仮登録)財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 | 第33号 |
譲渡担保権者に対する納付(納入)告知書 | 法第14条の18第2項前段 | 第34号 |
譲渡担保権者に対する納付(納入)告知済通知書 | 法第14条の18第2項後段 | 第35号 |
徴収猶予(期間の延長)申請書 | 第36号 | |
徴収猶予(期間の延長)承認通知書 | 第37号 | |
徴収猶予(期間の延長)不承認通知書 | 第38号 | |
徴収猶予に係る差押解除申請書 | 第39号 | |
徴収猶予に係る差押解除通知書 | 第40号 | |
徴収猶予の取消通知書 | 第41号 | |
弁明を求める通知書 | 法第15条の4第2項 | 第42号 |
換価の猶予(期間延長)通知書 | 法第15条の5第3項 | 第43号 |
換価猶予取消通知書(職権) | 第44号 | |
換価猶予(期間の延長)申請書 | 第44号の2 | |
換価猶予(期間の延長)承認通知書 | 法第15条の6の2第3項 | 第44号の3 |
換価猶予(期間の延長)不承認通知書 | 法第15条の6の2第3項 | 第44号の4 |
換価猶予取消通知書(申請) | 法第15条の6の3第2項 | 第44号の5 |
財産収支状況書 | 第44号の6 | |
財産目録 | 第44号の7 | |
収支の明細書 | 第44号の8 | |
滞納処分の停止通知書 | 法第15条の7第2項 | 第45号 |
滞納処分の停止の取消通知書 | 法第15条の8第2項 | 第46号 |
担保提供書 | 第47号 | |
増担保提供(保証人の変更)請求書 | 第48号 | |
担保財産受領書 | 第49号 | |
担保解除通知書 | 第50号 | |
納税義務消滅通知書 | 第51号 | |
延滞金の免除(減免)申請書 | 第52号 | |
延滞金の免除(減免)通知書 | 第53号 | |
保証書 | 法第16条第1項 | 第54号 |
保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 | 第55号 |
保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 | 第56号 |
保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 | 第57号 |
保全差押に係る担保金充当申請書 | 令第6条の12第5項 | 第58号 |
保全差押に係る交付要求書 | 法第16条の4第9項 | 第59号 |
保全差押に係る交付要求通知書 | 法第16条の4第9項 | 第60号(その1) 第60号(その2) |
予納金納付(納入)申出書 | 第61号 | |
過誤納金還付通知書 | 第62号(その1) | |
過誤納金充当通知書 | 第62号(その2) | |
過誤納金還付請求書 | 第63号 | |
第2次納税義務者の納付(納入)金還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)済通知書 | 第64号 | |
送達記録書 | 第65号 | |
公示送達書 | 第66号 | |
徴収嘱託書 | 第67号 | |
徴収嘱託取消(一部取消)通知書 | 第68号 | |
徴収受託書 | 第69号 | |
徴収受託通知書 | 第70号 | |
納期限等延長申請書 | 第71号 | |
納期限等の延長承認(不承認)通知書 | 第72号 | |
村税の抵当権に代位する旨の申出書 | 第73号 | |
抵当権の第3者代位通知書 | 第74号 | |
更正の請求書 | 第75号 | |
更正をすべき理由のない旨の通知書 | 第76号 | |
納税証明請求書 | 第77号 | |
納税証明書 | 第78号 | |
納税管理人(変更)申告書 | 第79号 | |
過料処分決定通知書 | 第80号 | |
審査請求書 | 第81号(その1) 第81号(その2) | |
審査請求取下書 | 第82号 | |
裁決書 | 第83号 | |
削除 | 第84号削除 | |
村税減免申請書 | 第85号 | |
公益のため直接専用とするものと認める軽自動車税減免申請書 | 第86号(その1) | |
身体障害者等に係る軽自動車税減免申請書 | 第86号(その2) 第86号(その3) | |
村税減免承認(不承認)通知書 | 第87号 | |
督促状 | 法第329条、第334条、第371条及び第457条 | 第88号 |
削除 | 第89号削除 | |
滞納整理用(原符) | 第90号 |
2 法第13条の2第3項前段の規定による告知は、この規則で定める納税通知書納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨、繰上徴収に係る納付又は納入の期限及び繰上徴収する法の根拠規定を記載して行わなければならない。
第3節 過料処分及び犯則取締
(過料処分及び犯則取締台帳等の形式)
第35条 村長が備えなければならない台帳の様式は次に掲げるものとする。
台帳の名称 | |
村税条例違反者過料処分台帳 | 第91号 |
村税犯則者処分台帳 | 第92号 |
村税犯則者処分猶予台帳 | 第93号 |
文書の名称 | |
質問てん末書 | 第94号 |
検査てん末書 | 第95号 |
臨検、捜索、差押許可状請求書 | 第96号 |
臨検、捜索てん末書 | 第97号 |
差押(領置)てん末書 | 第98号 |
差押(領置)目録 | 第99号 |
保管証 | 第100号 |
犯則事件報告書 | 第101号 |
報告書 | 第102号 |
告発書 | 第103号 |
差押(領置)物件引継通知書 | 第104号 |
通知書 | 第105号 |
第2章 普通税
第1節 村民税
(村民税にかかる文書の様式)
第37条 村民税にかかる文書の様式は、下に掲げるところによる。
文書の名称 | 根拠規定 | |
簡易申告書 | 第106号 | |
村民税・県民税 税額決定通知書兼納税通知書 | 第107号 | |
事務所、事業所又は家屋敷に係る村民税申告書 | 第108号 | |
法人設立(設置)異動等申告書 | 第109号 | |
特別徴収税額の納期の特例の承認通知書 | 第110号 | |
特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書 | 第111号 | |
特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書 | 第112号 | |
特別徴収税額の納期の特例の承認/取下/却下/通知書 | 第113号 | |
村民税・県民税 税額変更通知書 | 法第41条及び第321条の6 | 第114号(その1) |
給与所得等に係る村民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書 | 法第41条及び第321条の6 | 第114号(その2) |
法人村民税更正決定通知書 | 法第321条の11第4項 | 第115号 |
法人税額の分割基準の修正請求書 | 法第321条の11第4項 | 第116号 |
法人税額の分割基準の修正通知書 | 法第321条の14第6項 | 第117号(その1) 第117号(その2) |
村県民税(課税、所得)証明書 | 第118号(その1) 第118号(その2) | |
普通徴収・公的年金特別徴収変更伺書 | 法第41条及び第321条の2 | 第119号(その1) |
普通徴収決定通知書・公的年金特別徴収停止通知書 | 法第41条及び第321条の2 | 第119号(その2) |
第2節 固定資産税
第38条 固定資産税にかかる文書の様式は下に掲げるところによる。
文書の名称 | 根拠規定 | |
宗教法人に係る固定資産税非課税規定の適用申請書 | 第119号 | |
学校法人等に係る固定資産税非課税規定の適用申請書 | 第120号 | |
社会福祉事業施設、国民健康保険組合等における固定資産税非課税規定の適用申請書 | 第121号 | |
固定資産税非課税規定適用除外申請書 | 第122号 | |
固定資産税(区分所有の家屋)に係る申告書 | 第123号 | |
固定資産税(都市計画税)納税通知書 | 第124号(その1) 第124号(その2) | |
新築住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書 | 第125号(その1) 第125号(その2) | |
地籍図 | 第126号 | |
土地使用図 | 第127号 | |
土地分類図 | 第128号 | |
家屋見取図 | 第129号 | |
固定資産売買記録簿 | 第130号 | |
住宅用地申告書 | 第131号 | |
仮算定額に係る固定資産税の修正の申告書 | 法第364条の2第2項 | 第132号 |
仮算定額に係る固定資産税の修正の申出に対する決定通知書 | 法第364条の2第4項 | 第133号 |
固定資産の価格決定通知書 | 法第411条第1項 | 第134号 |
固定資産税税額更正通知書 | 法第417条第1項 | 第135号(その1) 第135号(その2) |
固定資産課税台帳の縦覧公告 | 法第415条 | 第136号 |
固定資産税課税台帳の登録事項に関する審査申出書 | 法第432条第1項 | 第137号 |
固定資産税課税台帳の登録事項に関する審査申出に対する決定書 | 法第433条第8項 | 第138号 |
固定資産公課証明書 | 第139号 | |
固定資産記載事項証明書 | 第140号(その1) | |
固定資産評価証明書 | 第140号(その2) | |
資産証明書 | 第141号 |
第3節 軽自動車税
(軽自動車税にかかる文書等の様式)
第39条 軽自動車税にかかる文書等の様式は下に掲げるところによる。
文書の名称 | 根拠規定 | |
軽自動車税納税通知書 | 法第446条第2項 | 第142号 |
軽自動車税申告書 | 第143号 | |
軽自動車税廃車申告書 | 第144号 | |
削除 | 第145号削除 | |
軽自動車税更正(決定)通知書 | 第146号(その1) 第146号(その2) | |
所有権留保付軽自動車等の買主(使用者)の住(居)所等に関する報告書 | 第147号 | |
削除 | 第148号削除 | |
原動機付自転車/特定小型原動機付自転車/小型特殊自動車/標識 | 第149号(その1) 第149号(その2) 第149号の2 | |
標識交付証明書 | 第150号 | |
原動機付自転車/小型特殊自動車/標識再交付申請書 | 第151号 | |
軽自動車税納税証明書(継続検査用) | 法第20条の10 | 第152号 |
軽自動車税の第2次納税義務に係る納税義務免除申告書 | 法第11条の9第3項 | 第153号 |
第4節 特別土地保有税
(特別土地保有税にかかる文書の様式)
第40条 特別土地保有税にかかる文書の様式は下に掲げるところによる。
文書の名称 | 根拠規定 | |
特別土地保有税納付書 | 第154号 | |
特別土地保有税更正(決定)通知書 | 法第606条第4項、第609条第4項及び610条第4項 | 第155号 |
特別土地保有税(/非課税土地/特別譲渡/)認定通知書 | 令第54条の42第3項及び第54条の45第3項 | 第156号 |
特別土地保有税(/非課税土地/特別譲渡/)認定できない旨の通知書 | 令第54条の42第3項及び第54条の45第3項 | 第157号 |
特別土地保有税(/非課税土地/特別譲渡/)認定取消通知書 | 法第601条第5項、第6項及び第602条第2項 | 第158号 |
特別土地保有税(/非課税土地/特別譲渡/)確認通知書 | 法第601条第1項及び第602条第1項 | 第159号 |
特別土地保有税(/非課税土地/特別譲渡/)確認できない旨の通知書 | 法第601条第1項及び第602条第1項 | 第160号 |
特別土地保有税納税義務免除認定通知書 | 法第603条の2第3項 | 第161号 |
特別土地保有税納税義務免除認定できない旨の通知書 | 法第603条の2第3項 | 第162号 |
特別土地保有税納税義務免除に係る期間の延長通知書 | 令第54条の42第5項、第54条の43第2項及び第54条の45第3項 | 第163号 |
特別土地保有税納税義務免除に係る期間の延長申請棄却通知書 | 令第54条の42第5項、第54条の43第2項及び第54条の45第3項 | 第164号 |
特別土地保有税徴収猶予通知書 | 法第603条第3項 | 第165号 |
特別土地保有税徴収猶予できない旨の通知書 | 法第603条第3項 | 第166号 |
特別土地保有税徴収猶予取消通知書 | 法第603条第4項 | 第167号 |
特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除申請書 | 法第603条第1項及び第2項 | 第168号 |
特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除通知書 | 法第603条第1項及び第2項 | 第169号 |
特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除申請棄却通知書 | 法第603条第1項及び第2項 | 第170号 |
特別土地保有税非課税土地届出書 | 法第586条第2項及び第587条 | 第171号 |
土地の価格(決定)通知額 | 令第54条の38第2号 | 第172号 |
土地の価格(決定)通知書 | 令第54条の38第2号 | 第173号 |
特別土地保有税還付申請書 | 法第601条第7項、第602条第2項、第603条第4項及び第603条の2第5項 | 第174号 |
特別土地保有税減免申請書 | 第175号 | |
特別土地保有税減免事由消滅申告書 | 第176号 | |
特別土地保有税の土地名寄帳 | 第177号 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(従前の定めによってなされた処分等の効力)
2 この規則施行の際、従前の定めによってなされた手続又は処分は、それぞれこの規則によってなされた手続又は処分とみなす。
(美浦村税条例施行規則の廃止)
3 美浦村税条例施行規則(昭和44年規則第5号の2)は廃止する。
附則(平成12年規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第12号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第50号)
この規則は、平成15年1月6日から施行する。
附則(平成14年規則第51号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年3月1日から適用する。
附則(平成22年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日より施行する。
附則(平成25年規則第26号)
この規則は、公布の日より施行する。ただし、第1条の規定は平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日より施行する。
附則(平成27年規則第13号)
この規則は、公布の日より施行する。
附則(平成27年規則第22号)
この規則は、公布の日より施行する。
附則(平成27年規則第30号)
この規則は、平成28年1月1日より施行する。
附則(平成28年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の美浦村税条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第10号)
この規則は、公布の日より施行する。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日より施行する。
附則(令和2年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第30号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第23号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。ただし、第39条の改正規定(特定小型原動機付自転車及び第149号の2に係る部分に限る。)並びに様式第149号(その1)に次の2様式を加える改正規定(第149号の2様式に係る部分に限る。)は、同年7月1日から施行する。
第9号様式及び第10号様式 削除
第84号様式 削除
第89号様式 削除
第145号様式 削除
第148号様式 削除