○美浦村学校施設建設基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成12年3月9日

条例第16号

(設置の目的)

第1条 学校施設の建設資金に充てるため、美浦村学校施設建設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(処分)

第2条 この基金は前条に規定する目的のためでなければ、処分することができない。

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上の必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

美浦村学校施設建設基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成12年3月9日 条例第16号

(平成12年3月9日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成12年3月9日 条例第16号