○美浦村安中地区総合開発関連公共施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成10年9月25日

条例第23号

(設置)

第1条 安中地区総合開発事業に関連する公共施設整備等の費用に充てるため、美浦村安中地区総合開発関連公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(処分)

第2条 この基金は、前条に規定する目的のためでなければ、処分することができない。

(積立)

第3条 基金への積立は、安中地区総合開発関連企業から公共施設整備のために美浦村に交付された金額のうち予算で定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、美浦村の一般財源に帰属する。

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

美浦村安中地区総合開発関連公共施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成10年9月25日 条例第23号

(平成10年9月25日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成10年9月25日 条例第23号