○美浦村土地開発基金管理規則

平成4年12月15日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浦村土地開発基金条例(昭和46年美浦村条例第25号)第7条の規定に基づき、美浦村土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(取得の対象となる土地)

第2条 基金により取得できる土地(土地収用法(昭和26年法律第219号)第5条に掲げる権利、同法第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件及び同法第7条に掲げる土石砂れきを含む。以下同じ。)は、公用若しくは公共の用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要がある土地であって次の各号の一に該当するものとする。

(1) 基金において取得しようとする年度の翌年度以降において使用する土地

(2) 前号に規定する土地の取得に係る代替地

(3) 前各号のほか、村長が必要と認める土地

(土地取得計画決議書の作成)

第3条 各課等の長は、基金により土地を取得する必要があるときは、当該土地に係る土地取得計画決議書(様式第1号)により、村長の決済を受けなければならない。

(土地引渡しの手続き)

第4条 各課等の長は、基金により取得した土地を、一般会計若しくは特別会計(以下「会計」という。)において公用若しくは公共用に又は公益上の理由により、直ちに使用するために引渡しを受けようとするときは、土地引渡決議書(様式第2号)により村長の決済を受けなければならない。

(土地の引渡価格)

第5条 基金に属する土地の会計への引渡価格は、そのつど村長が定めるものとする。

(土地の引渡し)

第6条 基金に属する土地の会計への引渡しは、財政主管課長が作成する土地引渡済書(様式第3号)によるものとする。

(基金の運用状況を示す書類)

第7条 財政主管課長は基金及び基金に属する土地について、土地台帳(様式第4号)その他の帳簿を備え、常にその運用状況を明らかにしておくものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美浦村土地開発基金管理規則

平成4年12月15日 規則第31号

(令和4年4月1日施行)