○美浦村公共公益施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成2年3月10日

条例第3号

(設置)

第1条 公共公益施設整備事業に充てるため、美浦村公共公益施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(処分)

第2条 この基金は、前条に規定する目的のためでなければ、処分することができない。

(積立て)

第3条 基金への積立ては、次の各号の収入のうち予算で定める額とする。

(1) 開発行為事業主負担金及び寄附金

(2) その他の収入

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

美浦村公共公益施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成2年3月10日 条例第3号

(平成2年3月10日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成2年3月10日 条例第3号