○美浦村ふるさと基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成元年3月27日

条例第2号

(設置の目的)

第1条 ふるさと創生事業として美浦村の特色を活かし、自主的かつ主体的に行う個性豊かな地域づくりの円滑な推進を図るため、ふるさと基金(以下「基金」という。)を設置する。

(処分)

第2条 この基金は前条に規定する目的のためでなければ、処分することができない。

(積立て)

第3条 基金として積立てる額は、予算に定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上の必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の実施に関し必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

美浦村ふるさと基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成元年3月27日 条例第2号

(平成元年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成元年3月27日 条例第2号