○美浦村財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和43年3月15日

条例第14号

(設置の目的)

第1条 災害復旧、地方債の繰上償還、建設事業資金その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(処分)

第2条 この基金は、前条に規定する目的のためでなければ処分することができない。

(積立)

第3条 毎年度基金として積み立てる額は、財政の状況により予算で定める額及び歳計剰余金の一部処分額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他もっとも確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、もっとも確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上の必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

美浦村財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和43年3月15日 条例第14号

(昭和46年8月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和43年3月15日 条例第14号
昭和46年8月1日 条例第14号