○美浦村電子計算業務の管理運営に関する規程

平成5年2月17日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、美浦村における電子計算機を使用し処理をする業務に関して、情報処理媒体の管理及び運用に万全を期し、資料の目的外使用、漏えい等を防止するなどデータ保護の適正化及び電算処理業務の円滑化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電算業務 電子計算機を使用して処理する業務をいう。

(2) 情報処理媒体 電算組織に係る入出力帳簿、磁気テープ、磁気ディスクパックその他これらに類するものをいう。

(3) 個人情報 電算組織に記録される個人を対象とする情報で、個人を特定することができるものをいう。

(4) ドキュメント システム設計書、操作手引書、プログラム説明書、コード一覧表その他電算組織によるデータ処理に関する取扱要領及び仕様書をいう。

(5) データ 入出力帳票に記録されたもの及び磁気記録をいう。

(6) OA機器 目的業務を担当する課所に設置される機器で、オフィスコンピュータ、パーソナルコンピュータ、オンライン端末機、ワードプロセッサ、ファクシミリその他これらに類するものをいう。

(電算業務総括管理者の設置)

第3条 電算業務を総括的に管理するため、電算業務総括管理者(以下「総括管理者」という。)を置き、企画財政課長をもってこれに充てる。

2 総括管理者は、次の各号の職務を所掌する。

(1) データ保護の総括的管理

(2) 電算業務の委託の調整

(3) 電算業務の開発及び変更の調整

(4) 電算業務の担当課所の調整

(5) OA機器の導入の調整

(6) 電算業務委託契約業者の監督

(7) その他第1条に規定する目的を達成するために必要な措置

(電算業務管理責任者)

第4条 電算業務の担当課所に電算業務管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、当該担当課所長をもって充てる。

2 管理責任者は、担当課所における電算業務の責任者として次に掲げる職務を所掌する。

(1) 電算業務の適正かつ円滑な処理の管理

(2) 電算業務に係る仕様書等の作成及び管理

(3) 入出力データの保護並びに個人情報のデータ保護及び漏えい防止

(4) OA機器の管理

(5) 前4号の事項に関する所属職員の教育及び指揮監督

(電算業務取扱責任者及び取扱員)

第5条 管理責任者は、その所属する職員のうちから電算業務取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)及び電算処理業務取扱員(以下「取扱員」という。)を指定する。

2 取扱責任者は、管理責任者の命を受け、次の各号の職務を所掌する。

(1) OA機器の操作管理

(2) 入出力データの授受管理

(3) 電算業務のシステムの保全

(4) その他管理責任者の指定する事項

3 取扱責任者は、管理責任者の承認を得て、前項に掲げる事務を取扱員に行わせることができる。

(OA機器の操作)

第6条 OA機器の操作は、取扱責任者及び取扱員が行う。

2 取扱責任者及び取扱員は、事務処理に必要なデータ以外は出力してはならない。

3 取扱責任者及び取扱員は、他の者にOA機器の操作方法を教授し、又は操作させてはならない。

(電算処理業務及びOA機器導入の決定)

第7条 新たに電算業務を行おうとする場合又は現在の電算業務のシステム、プログラム等を変更しようとする場合は、当該業務を担当する課所長又は管理責任者は、電算処理業務決議書(様式第1号)により総括管理者に協議しなければならない。

2 新たにOA機器の導入設置を行おうとする場合又は変更しようとする場合は、当該設置部門の課所長又は管理責任者は、OA機器設置決議書(様式第2号)により総括管理者に協議しなければならない。

(情報処理媒体の管理)

第8条 管理責任者は、データが第三者に漏えいすることのないよう情報処理媒体を的確に管理しなければならない。

2 情報処理媒体が不用となったときは、速やかに裁断、焼却その他復元できない方法によって処分しなければならない。

(ドキュメントの管理)

第9条 管理責任者は、ドキュメントを整理し、その内容が第三者に漏えいすることのないよう所定の場所に保管する等必要な措置を講じなければならない。

2 ドキュメントを当該業務担当課所以外の者に提示し、又は提供しようとするときは、総括管理者の承認を得なければならない。

(データの使用制限)

第10条 データは、次に掲げる事務以外には使用できない。

(1) 本村の行政に関する事務

(2) 法令に特別の定めがあるとき、又は他の公共団体、公共的団体等が使用する場合で特に村長が許可した事務

2 管理責任者は前項第2号に規定する団体等から、文書によるデータ使用の申請があった場合は総括管理者に協議のうえ村長の許可を受けなければならない。

3 総括管理者は、必要に応じデータの使用の許可を受けた者と当該データの使用目的、使用方法、管理方法等について覚書を取り交わす等その的確な使用管理を図らなければならない。

(電算業務の委託)

第11条 電算業務を外部に委託する場合は、委託契約書に次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 個人情報その他のデータの秘密保持に関する事項

(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(3) 指示目的以外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 個人情報その他データの複写及び複製の禁止に関する事項

(5) 事故発生時における報告業務に関する事項

(6) 立入検査の実施に関する事項

(7) 前各号に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項

2 次に掲げる事項は、必要に応じ委託契約書に明記し、又は委託業者と覚書を取り交わすものとする。

(1) 個人情報その他のデータの授受及び搬送に関する事項

(2) 委託先における個人情報その他のデータの保管及び廃棄に関する事項

(3) その他データの保護に関し必要な事項

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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美浦村電子計算業務の管理運営に関する規程

平成5年2月17日 規程第1号

(令和4年4月1日施行)