○美浦村財政事情書の作成及び公表に関する条例

昭和47年3月15日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政事情書」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(財政事情書の公表時期)

第2条 財政事情書は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月末日までに、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを5月末日までに公表するものとする。

2 天災、その他避けることのできない事由により、前項に規定する期限に公表できないときは、村長は事由のやんだときから1箇月以内に公表しなければならない。

(財政事情書の内容)

第3条 財政事情書には、次の各号に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) その他村長において必要と認める事項

(財政事情書の公表)

第4条 財政事情書の公表は、美浦村広報に登載して行うものとする。ただし、天災地変等により美浦村広報に登載することができないときは、村役場前の掲示場及び公衆の見易い場所に掲示してこれに代えることができる。

2 財政事情書は、告示の日から6箇月間何人も村長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。

(委任)

第5条 法令又はこの条例に定めるものを除くほか、財政事情書の作成及び公表の手続きについて必要な事項は、村長が定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

美浦村財政事情書の作成及び公表に関する条例

昭和47年3月15日 条例第10号

(昭和47年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和47年3月15日 条例第10号