○通勤手当の運用について(通知)
平成7年12月14日
通勤手当の運用について下記のとおり定めたので、これによって運用してください。
記
給与条例第12条の3関係
「経路の長さ」の測定に当たっては、便宜、国土交通省国土地理院発行の地形図(縮尺5万分の1以上のものに限る。)等について、キルビメーターを用いて行うことができるものとする。ただし、この測定は、実測に優先するものと解してはならない。
規則第12条関係
1 職員の併任により2以上の勤務公署に通勤している場合は、本務庁にそれらの通勤の実情を届け出るものとする。
2 通勤経路の変更には、勤務公署の所在地が変更したことによる通勤経路の変更を含むものとする。
3 負担する運賃等の額の変更には、職員が交替制勤務から普通勤務に変わる等の勤務態様の変更によるものを含み、通用期間の月数の異なる定期券の購入又は利用する乗車券の種類の変更によるものを含まないものとする。
規則第12条の4関係
2以上の種類を異にする交通機関等を乗り継いで通勤する職員の交通機関等のうち、その者の住居又は勤務公署から通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用する交通機関等は、原則として、本条に規定する運賃等の額の算出の基礎となる交通機関とすることができないものとする。
規則第12条の6関係
平均1カ月あたり通勤所要回数は、年間を通じて通勤に要することとなる回数を12で除して得た数とする。この場合において1未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。